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中国|中国監査法実施条例

2026年09月19日、中国国務院は、改正後の「中国監査法実施条例」を国務院令第847号として公布しました(政府ウェブサイトでの公表は2026年09月24日)。同条例は2026年08月31日の国務院第95回常務会議で改正が可決されたもので、1997年の制定、2010年の第1次改正に続く第2次改正にあたります。施行日は2026年12月01日です。全7章64条で構成され、監査機関の職責と権限、監査の手続、法的責任を定めています。国有資本が支配的地位または主導的地位を占める企業・金融機関や、政府投資の建設項目に関わる設計・施工・供給事業者など、監査の対象または調査の対象となる事業者に関係する内容を含みます。資料の提出拒否や虚偽の是正には罰金等の制裁が定められています。

監査の対象となる事業者の範囲

  • 国有資本が支配的地位または主導的地位を占める企業・金融機関(第23条):国有資本が資本(株式)総額の50%を超える場合、および50%以下であっても国有資本の投資主体が実質的な支配権を持つ場合が該当します。
  • 政府投資および政府投資を主とする建設項目(第24条):予算で手当てされた資金が総投資の50%を超える場合などが該当します。監査機関は、こうした建設項目の監査に際し、設計、施工、供給等の関係事業者が建設項目の資金を取得したことの真実性・適法性を調査できます。
  • 国際機関・外国政府の援助・融資項目(第27条):中国政府等が保証する、中国の企業等に対する融資項目を含みます。

監査を受ける側に求められる対応

  • 被監査組織は、財務・会計資料のほか、業務・管理等に関する資料(電子データおよび関連文書を含む)を監査機関の求めに応じて提出します。責任者は、提出資料の適時性・真実性・完全性について書面で誓約しなければなりません(第33条)。
  • 監査チームの監査報告に対する書面意見は、受領日から10日以内に提出します。期間内に提出しない場合は異議なしとみなされます(第45条)。
  • 被監査組織は是正の主体としての責任を負い、監査機関が定める期間内に是正要求と監査決定を履行し、是正状況を書面で報告します(第48条)。
  • 金融機関は、監査機関による口座・預金の照会に協力し、関係する状況を漏らしてはなりません(第35条)。
  • 監査機関は、上場会社に関する監査結果を公表する場合、5日前までに公表予定の内容を当該上場会社に通知します(第38条)。

主な制裁

  • 資料の提出拒否・遅延、不真実・不完全な資料の提出、検査等の拒否・妨害:是正命令のうえ、是正しない場合は被監査組織に5万元以下、直接の責任者に2万元以下の罰金を科すことができます(第53条)。
  • 国の規定に違反する財務収支行為:違法所得がある場合はその没収と違法所得の1倍以上5倍以下の罰金、ない場合は5万元以下の罰金を科すことができます(第55条)。
  • 指摘事項の是正拒否、不十分な是正、虚偽の是正:是正命令、通報批判、警告の対象となります。監査決定を履行しない場合、監査機関は人民法院に強制執行を申し立てることができます(第60条)。

なお、監査機関は、会計事務所等の民間監査機関が作成した関連する監査報告を照合・確認でき、法令や業務準則への違反を発見した場合は主管機関に移送します(第32条)。

参考情報

中国政府網(国務院)「中国監査法実施条例」(国務院令第847号)

https://www.gov.cn/zhengce/content/202609/content_7081972.htm

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