中国|北京市、市場監督管理分野の違法行為通報奨励弁法が10月1日に施行、内部通報者への奨励は最高100万元
2026年10月1日、中国北京市で「北京市市場監督管理分野違法行為通報奨励弁法」が施行されました。同弁法は、北京市市場監督管理局と北京市財政局が2026年9月11日付の通知(京市監発〔2026〕31号)により制定し、9月16日に公表したものです。食品、医薬品、医療機器、化粧品、特種設備、工業製品の品質安全などに関する重大な違法行為を通報した個人に対し、事実と確認され事件が終結した後に奨励金を支給する仕組みを定めています。奨励金は執行済みの過料・没収金額の1〜5%を基準とし、企業の内部通報者による通報の場合は10%の上乗せが可能で、1件当たりの上限は100万元です。施行に伴い、従来の暫定弁法(京市監発〔2021〕132号)は廃止されました。
奨励の対象となる通報
- 食品、医薬品、医療機器、化粧品、特種設備、工業製品の品質安全に関する法令に違反する重大な違法行為
- 価格法、マルチ商法の取締り、直接販売の規範に関する法令に違反する重大な違法行為
- 市場監督管理分野の安全生産に関する重大な違法行為
- 犯罪の疑いにより司法機関へ移送され刑事責任を追及された違法行為 など
「重大な違法行為」とは、犯罪の疑いがあるもの、または生産・営業の停止命令、閉鎖命令、許可証の取消し、比較的高額の過料・没収の行政処分を受けたものをいいます。比較的高額とは、市の部門による処分で合計20万元以上、区の部門による処分で合計10万元以上を指します。
このほか、許可を得ずに第三者プラットフォームを通じて飲食サービスを提供する行為や、電動自転車の違法な改造およびその販売については、重大な違法行為に当たらない場合でも、200元から500元の奨励金を支給できるとされています。
奨励金の基準
- 一級:執行済みの過料・没収金額の5%(5,000元に満たない場合は5,000元)
- 二級:同3%(3,000元に満たない場合は3,000元)
- 三級:同1%(1,000元に満たない場合は1,000元)
- 過料・没収のない事件:一級から三級の順に5,000元、3,000元、1,000元
- 内部通報者による通報:上記の金額に10%を上乗せできる
- 1件当たりの上限:100万元
内部通報者に関する規定
同弁法は、食品、医薬品、医療機器、化粧品、工業製品の品質安全、特種設備の各業種の企業、および食品、医薬品、医療機器のオンライン取引の第三者プラットフォーム提供者について、内部の人員や関係する事情を知る者が実名で通報することを奨励しています。
- 内部の人員:企業と労働契約を締結している者
- 関係する事情を知る者:1年以内に企業との労働契約を解除した者、企業と業務上の関係がある者、臨時に雇用された者など
- 違法行為を行った者による通報は原則として奨励の対象外ですが、内部通報者は除かれています。
事業者への影響
- 対象業種の企業では、従業員、退職後1年以内の者、取引先からの通報が奨励の対象となります。
- プラットフォーム企業や業界団体には、通報奨励基金の設置が奨励されています。
- 事実の捏造や、通報を利用した脅迫・度重なる賠償請求は奨励の対象外とされ、公安機関等へ移送されます。
参考情報
北京市市場監督管理局・北京市財政局「『北京市市場監督管理分野違法行為通報奨励弁法』の印刷・配布に関する通知」(京市監発〔2026〕31号)
https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202609/t20260916_4866718.html
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など