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日本|財務省関税局、NACCSによる税関業務の取扱通達を改正

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日本|財務省関税局、NACCSによる税関業務の取扱通達を改正

2026年9月30日、財務省関税局は、通達「輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて」(2010年2月12日付け財関第142号)の一部を改正する通達(財関第1125号)を、関税局長名で各税関長宛てに発出しました。輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う税関手続の取扱いを、別紙の新旧対照表のとおり改めるもので、2026年10月1日から実施されています。新旧対照表では、NACCSの汎用申請の対象となる手続の一覧に、「救援物資等輸出入申告(災害等発生時)」が新たに追加されています。NACCSを利用して輸出入の手続を行う輸出入者、通関業者に関係します。

通達の概要

  • 通達番号:財関第1125号
  • 発出日:2026年9月30日
  • 発出者・宛先:関税局長から各(地区)税関長宛て
  • 改正対象:「輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて」(2010年2月12日付け財関第142号)
  • 実施日:2026年10月1日

改正の内容

  • 別表「汎用申請対象手続一覧」のうち、通関・収納・評価・関税鑑査官・通関業監督官・訟務関係の部分が改められました。
  • 「輸入(納税)申告(少額個人通関用)」の次に、「救援物資等輸出入申告(災害等発生時)」が新設されています。
  • 新設された手続の根拠法令等は、関税法第67条とされています。

事業者への影響

  • 今回の改正は、NACCSの汎用申請で行うことができる手続を追加するものです。
  • 災害等の発生時に救援物資等の輸出入に関わる可能性のある事業者や通関業者は、この申告がNACCSの汎用申請の対象手続となったことを把握しておくとよいでしょう。

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