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コロンビア|政令第1444号、強制労働により生産された物品の輸入を禁止

2026年9月28日、コロンビア商工観光省は、全部または一部が強制労働により生産された物品の輸入を禁止する政令第1444号を制定・公表しました。同政令は、強制労働により採掘、生産、製造または加工された物品がコロンビアの関税領域に入ることを禁じるもので、採掘・栽培から組立・加工・仕上げまで、サプライチェーンのすべての段階を対象とします。該当する物品は「輸入禁止物品」となり、税関制裁制度を定める2026年法律第2586号に基づく差押え・没収などの措置の対象となります。政令は官報(Diario Oficial)での公布の翌日から施行されます。コロンビアへ物品を輸出する事業者、および現地の輸入者その他の貿易関係事業者に関係します。

禁止の範囲と定義

  • 対象は、全部または一部が強制労働により採掘、生産、製造または加工された物品です。
  • 強制労働の定義は、国際労働機関(ILO)第29号条約に沿っており、処罰の脅威の下に強要され、本人が自ら任意に申し出たものではない一切の労務をいいます。
  • 同条約と同じく、純然たる軍事的性質の兵役、通常の市民的義務、裁判所の有罪判決に基づき公的機関の監督下で行われる労務、不可抗力の場合、軽易な地域社会の作業は除かれます。

当局の役割と手続

  • 国家税関租税庁(DIAN):禁止の遵守を監督し、差押え・没収などの措置をとります。
  • 労働省:DIANの求めに応じて、個別の事実が強制労働に当たるかを判定します。
  • 商工観光省:労働省の支援を受けて、強制労働のリスクがある物品、分野、生産者、輸出者、サプライチェーンの一覧を管理し、少なくとも四半期に1回更新します。
  • 当局は、国内外の当局の情報、国際機関の報告、裁判所の判断、通報、サプライチェーン関係者のトレーサビリティ・監査・認証の情報などを考慮することができます。
  • 通報などの情報は検証を要し、それだけで制裁や没収に至ることはありません。適正手続と防御権が保障されます。

事業者に関わる点

  • 政令は新たな違反類型や制裁を設けるものではなく、既存の税関制裁制度(2026年法律第2586号)が適用されます。
  • デューディリジェンスを実施したことを証明できる場合は、責任を免れる事由となります。
  • 利害関係者は、原産地、トレーサビリティ、デューディリジェンス、監査、認証、是正措置に関する証拠を提出することができます。
  • リスク一覧は、輸入者その他の貿易関係事業者が取引ごとにリスクを評価する際の参考となります。

今後の運用

  • 労働省、DIAN、商工観光省は、通報や情報を受け付ける窓口を設けます。
  • 政令の運用状況は、施行から2年以内に評価され、その後は2年ごとに評価されます。

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