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インドネシア|中古品・非B3廃棄物の輸入政策に関する商業大臣規程23/2026(Permendag 24/2025の改正)

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インドネシア|中古品・非B3廃棄物の輸入政策に関する商業大臣規程23/2026(Permendag 24/2025の改正)

2026年9月9日、インドネシア商業大臣は、中古品および非B3廃棄物(有害・有毒物質に該当しない廃棄物)の輸入に関する政策と規制を定める商業大臣規程2025年第24号を改正する、商業大臣規程2026年第23号を制定し、同日公布しました。改正により、輸入が規制される物品に「産業用の中古電子機器」が新たに加えられ、その輸入はバタム自由貿易地域・自由港(KPBPB)に限って認められます。あわせて、輸入承認(PI)の取得義務に関する規定と、自由貿易地域における適用除外の規定が改められ、附属書が差し替えられました。同規程は、公布の日から30日を経過した後に施行されます。

規制の対象となる物品(第3条)

  • 中古の資本財
  • 中古のリチウム電池
  • 産業の原材料となる非B3廃棄物
  • 産業用の中古電子機器(新設)

対象となる物品の一覧は附属書に定められています。

輸入承認の取得(第5条)

  • 輸入者は、物品が関税地域に入る前に、輸入分野の事業許可である輸入承認(PI)を取得しなければなりません。
  • この義務は、中古の資本財、非B3廃棄物、産業用の中古電子機器に適用されます。中古のリチウム電池には適用されません。

産業用の中古電子機器に関する規定(第7A条・新設)

  • バタムの自由貿易地域・自由港における産業上の需要のためにのみ、搬入できます。
  • バタムから、他の自由貿易地域・自由港、経済特区、保税蔵置場その他の関税地域内の場所へ搬出することはできません。
  • 搬入できるのは、製造業者輸入者番号(API-P)として有効な事業基本番号(NIB)を持つ輸入者に限られます。

自由貿易地域における適用除外(第13条)

  • バタム以外の自由貿易地域・自由港に搬入される中古の資本財、中古のリチウム電池、非B3廃棄物については、地域評議会の決定により、輸入政策の適用を除外することができます。
  • バタムに搬入される物品については、地域評議会の意見を得たうえで、バタム自由貿易地域・自由港の運営庁の長が適用除外を定めることができます。
  • 自由貿易地域での輸入に関する承認は運営庁の長が発給し、発給は貿易関連の電子システムと連携した電子システムを通じて行われます。

事業者にとっての意味

インドネシアへ中古の設備や電子機器、再生原料を輸出する事業者、および現地で輸入を行う事業者は、取り扱う物品が差し替え後の附属書に掲げられているか、輸入承認の取得が必要かを確認する必要があります。

参考情報

インドネシア商業大臣規程2026年第23号(Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun)。2026年9月9日制定・公布

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