カナダ|CEPAに基づく発がん性・変異原性・生殖毒性の判定基準規則の策定を予告、意見募集は12月2日まで
2026年10月3日、カナダの環境大臣と保健大臣は、1999年カナダ環境保護法(CEPA)第67条に基づき、物質の発がん性、変異原性および生殖毒性(CMR)に関する規則を策定する旨の予告を、カナダ官報第1部(第160巻第40号)に掲載しました。策定される規則は、同法第77条(3)の適用上、物質がCMRに該当するかどうかを判定する基準を定めるものです。あわせて協議文書が同日に公表され、2026年12月2日までの60日間、意見を募集しています。今回は規則案そのものの公表ではなく、規則案を作成する方針を示した段階の予告です。
予告の内容
- 発出者:環境大臣および保健大臣(環境省・保健省)
- 根拠条文:CEPA第67条
- 策定する規則の内容:物質の発がん性、変異原性、生殖毒性の判定基準。この基準は、CEPA第77条(3)の適用のために用いられます。
- 背景:政府は、CEPA附則1の第1部に掲げる物質に関わる活動の禁止を優先する方針を示しています。
意見募集
- 期間:2026年10月3日から12月2日まで(協議文書の公表から60日間)
- 意見には「CMR under CEPA」と明記することが求められています。
- 提出する情報について、CEPA第313条に基づく秘密扱いの請求を添えることができます。
事業者にとっての意味
判定基準の具体的な内容は、予告本体ではなく協議文書に示されています。カナダで化学物質やこれを含む製品を製造、輸入、販売する事業者にとっては、どの物質がCMRに該当すると判定されるかが、CEPAに基づくその後の規制上の扱いに関わります。
- 自社が取り扱う物質への影響を見極めるため、協議文書の基準案を確認することが考えられます。
- 意見を提出する場合の期限は2026年12月2日です。
- 営業上の秘密を含む情報を提出する場合は、秘密扱いの請求をあわせて行う必要があります。
参考情報
カナダ官報第1部 第160巻第40号(2026年10月3日)「Notice to develop regulations respecting carcinogenicity, mutagenicity, and reproductive toxicity of a substance under section 67 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999」
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-10-03/html/notice-avis-eng.html
カナダ官報第1部 第160巻第40号 目次
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-10-03/html/index-eng.html
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