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| 法令の情報時期:2021年10月 公布 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本条例は、水法および水汚染防止法等の法律に基づき制定された行政法規であり、その目的は次のとおりである(第一条)。
■ 地下水の管理を強化すること。
■ 地下水の過剰採取(超過採取)および汚染を防止すること。
■ 地下水の水質および持続可能な利用を保障すること。
■ 生態文明の建設を推進すること。
地下水の管理は、統一的な計画、節水の優先、高効率な利用、体系的な対策という原則に基づいて行うものとされている(第三条)。
概要
本条例は、地下水の調査と計画、節約と保護、過剰採取への対策、汚染防止、監督管理といった活動に適用される(第二条)。ここでいう地下水とは、地表より下に存在する水をいう。
全国の地下水の統一的な監督管理は国務院の水行政主管部門が、地下水汚染防止の監督管理は国務院の生態環境主管部門が担当し、県級以上の地方人民政府が管轄区域内の地下水管理に責任を負う(第四条・第五条)。
事業者に関係する主な内容は次の3点である。第1に、地下水を取水・利用する事業者および個人に対する取水総量規制、計量設備の設置、取水許可、禁止採取区域・制限採取区域での取水制限である。第2に、化学品生産企業、工業集積区、鉱山、尾鉱ダム、危険廃棄物処分場、ごみ埋立場、ガソリンスタンド等の運営者に対する漏えい防止措置および地下水の水質監視の義務である。第3に、地下工事の建設、鉱産資源の採掘、取水を伴う地熱エネルギーの開発利用を行う事業者に対する届出・計量・報告の義務である。
違反に対しては、取水許可証の取消しや、最大で500万元の過料を含む罰則が定められている(第七章)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本条例の全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為を定めた規定は置かれていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




