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米国|税関・国境警備局、少額貨物の輸入申告手続を厳格化する提案規程で意見募集

米国|税関・国境警備局、少額貨物の輸入申告手続を厳格化する提案規程で意見募集

2026年10月08日、米国税関・国境警備局(CBP)は、少額貨物(Low-Value Shipments)の輸入手続を改める提案規程を連邦官報で公表し、意見募集を開始しました。価額2,500ドル以下の貨物の略式申告について、輸入日またはそれ以前の電子申告を求め、最終配送先の報告と保証証券(bond)の提出を義務づけます。郵便貨物には新たな申告区分「タイプ13」を設け、所有者・購入者でない荷受人には、許可を受けた通関業者を輸入者(importer of record)として選任することを求めます。意見提出の期限は2026年12月7日です。

背景

  • 1人1日あたり800ドルまでの少額貨物の免税(デミニミス)の取扱いは、大統領令により停止されています。
  • 2025年7月4日に成立した法律により、デミニミス免税は2027年7月1日に廃止されます。
  • CBPは2026年6月24日付の暫定最終規程で、規則上のデミニミスの取扱いを無期限で停止しています。

略式申告(タイプ11、価額2,500ドル以下)の変更案

  • 申告時期:陸揚げ後15暦日以内とする現行の取扱いを改め、輸入日またはそれ以前に申告
  • 電子申告:CBPが認めた電子データ交換システムによる申告とし、書面での申告は不可
  • 最終配送先:最終的な配送先の当事者が最終荷受人と異なる場合、その氏名・名称と住所を報告
  • 第99類の物品:米国関税率表第99類サブチャプターIII・IVの物品に適用される250ドルの上限を撤廃

郵便貨物の新たな申告区分(タイプ13)

  • 価額2,500ドル以下の郵便貨物が対象で、現行の郵便貨物の略式申告手続に代わるものです。
  • タイプ11の申告項目に加え、発送者の名称・住所と、外国の郵便事業者が付与した追跡番号の申告を求めます。
  • 運送人は、対応する追跡番号を到着時の積荷目録に記載します。
  • 輸入から15日以内に適正に申告されない価額2,500ドル以下の郵便物は、任意に放棄されたものとみなされ、廃棄または発送者への返送の対象となりえます。

保証証券と通関業者

  • タイプ11およびタイプ13の申告者は、単発取引用または継続用の輸入・申告保証証券を備える必要があります。要件を満たす保証証券がCBPに送信されない限り、貨物は引き渡されません。
  • 保証条件の違反に対する約定損害金は、物品の価額または1,000ドルのいずれか高い額とします。制限・禁止物品および酒類は、物品の価額の3倍または1,000ドルのいずれか高い額などとします。
  • 所有者・購入者でない荷受人(貨物利用運送事業者、運送人、郵便事業者など)は、許可を受けた通関業者を輸入者として選任する必要があります。
  • CBPは、輸入者、物品の区分、製造者・販売者を単位として、一括して正式申告を求めることができるようになります。

改正の対象は、連邦規則集第19編第113部、第128部、第141部、第143部および第145部です。

参考情報

連邦官報(Federal Register) 税関・国境警備局「Low-Value Shipments」(提案規程、文書番号 2026-20650、2026年10月8日付)

https://www.federalregister.gov/d/2026-20650

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