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中国|商務部と科技部、輸出禁止・制限技術目録にAI等40項目の追加案を公表

2026年10月16日、中国商務部と中国科学技術部は、公告2026年第48号を公表し、「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」の改正について意見募集を開始するとともに、関連技術の輸出に臨時登記管理を導入しました。改正案は、人工知能23項目、バイオ医薬5項目、太陽光発電12項目の計40項目を目録に追加するものです。あわせて、公告日から改正後の目録の施行までの間、対象技術を輸出する事業者には、輸出前に商務部の業務システム上で登記しなければならない義務が課されます。公告は「対外貿易法」および「技術輸出入管理条例」に基づくもので、意見募集期間は2026年11月15日までです。中国からの技術ライセンスや技術移転、中国拠点を持つ企業の再編などに関わる事業者は、正式な目録改正の前から登記義務が始まっている点に留意が必要です。

追加が提案された技術分野

  • 人工知能(23項目):大規模モデル、エージェント、計算クラスター、情報処理などの技術。ただし、オープンソースや学術論文の発表などにより既に公共領域に入った技術は管理対象としないとされています。
  • バイオ医薬(5項目):細胞・遺伝子治療、小核酸医薬、病原微生物関連の技術。所有権の移転を伴わない対外ライセンス方式については、自動許可などの便宜措置を適用するとしています。
  • 太陽光発電(12項目):ポリシリコン、ウエハー、セルの製造技術。管理範囲には、これらの技術を体現する重要・中核設備も含まれます。

具体的な項目は、添付1「『中国輸出禁止・輸出制限技術目録』への追加を予定する人工知能、バイオ医薬、太陽光発電技術の範囲(意見募集稿)」に示されています。

臨時登記管理の概要

  • 期間:公告日から改正後の目録の施行まで。
  • 登記が必要な場面:技術の所有権の国外への移転、国内技術の国外での使用の許諾、技術の所有権または支配権が国外の主体に移る変更、その他商務部が定める場合。
  • 登記事項:輸出者と受領者の基本情報、仕向地、技術の内容と用途、予定輸出額など。様式は添付2「技術輸出情報登記表」です。
  • 登記単位:同一の受領者に複数の技術を輸出する場合は一括登記が可能で、それ以外は原則として個別に登記します。

事業者への影響

  • 中国の子会社や提携先が保有するAI、バイオ医薬、太陽光発電関連技術を国外に移転・ライセンスする取引は、輸出前の登記が前提となります。
  • 追加項目は現時点では意見募集稿の段階で、意見募集期間は11月15日までです。

参考情報

中国商務部・中国科学技術部 公告2026年第48号:http://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2026/art_61446ab4beee4f63973d4d0ab3097648.html

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