2026年10月16日、経済産業省と財務省は、中国(香港・マカオを除く)産のルチル型二酸化チタンをもととした顔料及び調製品に対する不当廉売関税の課税の要否を判断するための調査を開始したと発表しました。日本酸化チタン工業会が2026年8月7日に財務大臣に課税を求める申請を行っていたもので、10月16日付の財務省告示第292号で調査開始が告示されました。対象貨物は白色の微粉末で、自動車用塗料、高級建築用塗料、グラビア・フレキソインキ、マスターバッチ、樹脂着色などに用いられます。調査は原則として1年以内に終了するものとされ、両省は中国の供給者や国内企業への実態調査を行ったうえで、WTO協定及び国内法令に基づき不当廉売の事実と本邦産業への実質的損害の有無を認定し、課税の要否を判断します。利害関係者には証拠の提出や意見表明の機会が与えられます。
調査対象貨物
- 品名:ルチル型二酸化チタンをもととした顔料及び調製品
- 関税分類:HS 3206.11号に分類される二酸化チタンをもととした顔料及び調製品のうち、次のすべてを満たすもの
- 二酸化チタンの含有量が乾燥状態で全重量の80%以上
- 結晶構造がルチル型
- 粒子径が100ナノメートル超
- 供給国:中国(香港・マカオを除く)。告示には供給者として中国企業54社が列挙されています。
調査対象期間
- 不当廉売(輸入の事実):2025年4月1日~2026年3月31日(市場経済条件に関する事項は生産者の会社設立時から同日まで)
- 本邦産業の実質的損害:2023年4月1日~2026年3月31日
申請者の主張の概要
- 申請者の会員企業が本邦の総生産高の99.9%を占めます。
- 正常価格には、中国と経済発展段階が近い第三国の国内販売価格を採用し、不当廉売差額率は50%~60%の間と主張しています。
- 中国産品の輸入量は2023年度から2025年度にかけて2倍以上に増加し、国内需要量に占める割合も上昇しています。
- 中国産品の国内販売価格は2023年度以降、本邦産品を著しく下回り、値下げ要求や値上げ断念、低水準の売上高営業利益率といった損害が生じているとしています。
利害関係者の手続と期限
- 海外供給者、輸入者、国内生産者、産業上の使用者等向けの質問状が両省のウェブサイトに掲載されており、回答は各質問状に定める期限までに行います。
- 質問状を受け取っていない利害関係者が調査に参加するには、告示の日から14日以内に、利害関係を証する資料を添えて書面で申し出る必要があります。
- 証拠の提出・証言:2027年1月18日まで
- 対質の申出、意見の表明、産業上の使用者等による情報の提供:2027年2月16日まで
- 提出書面は日本語とし、外国語の資料には日本語訳を添付します。
参考情報
経済産業省 報道発表(2026年10月16日):https://www.meti.go.jp/press/2026/10/20261016001.html
経済産業省 申請書の概要(資料1):https://www.meti.go.jp/files/000006144.pdf
経済産業省 調査案件ページ(二酸化チタン):https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/sankatitan/index.html
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