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日本|政府、改正物流効率化法の施行令等改正政令を閣議決定、11月1日施行

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日本|政府、改正物流効率化法の施行令等改正政令を閣議決定、11月1日施行

2026年10月16日、国土交通省は、「物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が同日閣議決定されたと発表しました。同政令は、「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号、2026年5月20日公布)の施行に合わせて整備されるもので、公布日は10月21日、施行日は改正法の施行日と同じ2026年11月1日とされています。改正法は、1つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進し、トラックドライバーの負担を軽減しつつ物流を維持することを目的としています。今回の政令により、改正法で国土交通大臣の権限とされる貨物自動車中継輸送実施計画の認定等の権限の一部が、事業の実施区域を管轄する地方運輸局長に委任されます。中継輸送に取り組む運送事業者や荷主にとって、改正法に基づく制度の運用が始まる時期と、認定等の権限を持つ行政機関を把握するうえで重要な内容です。

政令の主な内容

物資の流通の効率化に関する法律施行令の改正

  • 施行令第14条に新たに第5項を設け、国土交通大臣の権限のうち、改正法第29条の6第1項、同条第5項から第8項まで(第29条の7第3項で準用する場合を含む)、第29条の7第1項・第2項、第29条の13に基づくものを、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に委任します。
  • 委任の対象は、1つの地方運輸局の管轄区域内のみで行われる貨物自動車中継輸送事業(改正法第29条の2第2号)に関するものに限られます。
  • 新たな項の追加に伴い、既存の第5項を第6項に繰り下げるなど、所要の規定を整備します。

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の改正

  • 改正法の施行に伴う条項のずれに対応するため、第3条第1項第1号ハの引用条項を改めます。

事業者にとってのポイント

  • 改正法と今回の政令は、いずれも2026年11月1日に施行されます。
  • 政令の制定理由では、改正法の施行に伴い国土交通大臣に属することとなる貨物自動車中継輸送実施計画の認定等に関する権限を地方運輸局長に委任する必要があるとしています。
  • 1つの地方運輸局の管轄区域内で中継輸送事業を行う場合、実施計画の認定等の権限は管轄の地方運輸局長(運輸監理部長を含む)が持つことになります。複数の地方運輸局の管轄区域にまたがる事業は委任の対象外です。

参考情報

国土交通省「「物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定」:https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu03_hh_000024.html

報道発表資料:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002026999.pdf

政令案要綱:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002027000.pdf

政令案文・理由:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002027001.pdf

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