インドネシア|中古品・非B3廃棄物の輸入政策を改正(商業大臣規程23/2026)、バタム向け産業用中古電子機器を追加
2026年9月9日、インドネシア商業大臣は、「中古品及び非B3(有害・有毒物質)廃棄物の輸入に関する政策及び規制に関する商業大臣規程2025年第24号の改正に関する商業大臣規程2026年第23号」を制定しました。改正の目的は、バタム自由貿易地域・自由港(KPBPBバタム)における産業用の中古電子機器の輸入政策を実効的なものとし、経済成長、事業の容易化及び投資環境の改善を図ることとされています。主な改正点は、輸入規制対象品目への「産業用の中古電子機器」の追加、同機器の輸入先をKPBPBバタムに限定する規定の新設、自由貿易地域(KPBPB)への搬入に関する適用除外と許認可手続の整備、及び附属書(対象品目のHSコード一覧と輸入承認の要件)の全面差替えです。同規程は、公布日から30日を経過した日に施行されます。
輸入規制対象品目の追加
輸入が規制される中古品・非B3廃棄物は、次の4区分となりました。
- 中古資本財(BMTB)
- 中古リチウム電池
- 産業原料としての非B3廃棄物
- 産業用の中古電子機器(新設)
このうち中古資本財、非B3廃棄物、産業用の中古電子機器については、輸入者は貨物が関税領域に入る前に、輸入分野の事業許可として輸入承認(PI)を取得しなければなりません。PIの申請要件、有効期間、延長の基準等は附属書に定められています。
産業用中古電子機器の輸入条件
- 輸入はKPBPBバタムでの産業用途に限り認められます。
- KPBPBバタムから他のKPBPB、経済特区(KEK)、保税地域(TPB)その他の関税領域内の場所へ搬出することはできません。
- 輸入できるのは、生産者輸入者識別番号(API-P)として機能する事業基本番号(NIB)を有する輸入者に限られます。
自由貿易地域(KPBPB)への搬入
- 関税領域外からKPBPBへの搬入には、輸入分野の事業許可、技術的検証・追跡、仕向港の指定といった輸入政策・規制が適用されます。
- KPBPBバタム以外のKPBPBへの中古資本財、中古リチウム電池、非B3廃棄物の搬入は、地域評議会の決定により輸入政策・規制の適用を除外できます。
- KPBPBバタムへの搬入は、地域評議会の意見を踏まえたバタム事業庁長官の決定により適用を除外できます。
- KPBPB内の事業に係るPIは、各KPBPB事業庁長官が発給します。
- PIの発給は、国家シングルウィンドウ(SINSW)と連携した電子システムを通じて行われ、INATRADEに送られます。
- KPBPBに搬入される中古資本財の技術的検証・追跡は、KPBPB内で実施できます。
附属書の差替え
附属書は全面的に差し替えられ、直接使用者向け及び再生(リコンディション)事業者向けの中古資本財が、HSコードごとに年数上限(5年、10年、15年、20年、25年、年数制限なし等)別に区分されています。PIの申請には事業許可(リスクベース事業許可等)のほか、輸入する中古資本財を売買したりスクラップにしたりしない旨の誓約書が求められます。
参考情報
インドネシア商業省 法令文書・情報ネットワーク(JDIH):商業大臣規程2026年第23号:https://jdih.kemendag.go.id/uploads/peraturan/2026/1789394159_f4b667b96272f607f57d.pdf
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