米国|CPSC、携帯燃料容器法の燃料添加剤への適用除外を解釈規程で明確化
2026年10月19日、米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、2020年携帯燃料容器安全法(PFCSA)にいう「可燃性液体燃料」には、エンジン性能の向上や燃料の安定化など、熱や動力の生成と無関係の目的のみに用いられる燃料添加剤は含まれないとする解釈規程(最終規程)を連邦官報で公布し、同日発効しました。これにより、こうした燃料添加剤専用の携帯容器は、連邦規則集(CFR)第16編第1461部の火炎抑制装置に関する要件の対象外となります。CPSCは、2023年1月に示した燃料添加剤に関する見解を本解釈に置き換えるとしています。
解釈の内容
- PFCSAは、「携帯燃料容器」の定義において、引火点が華氏140度未満の「可燃性液体燃料」という文言を用いています。
- 本規程は、第1461.2条(定義)に新たに(b)項を追加し、可燃性燃料に添加される添加剤のうち、専ら次の目的で用いられるものは「可燃性液体燃料」に含まれないと解釈することを明記しました。
- エンジン性能の向上
- エンジンの洗浄
- エンジン寿命の延長
- 燃料の安定化
- 気象による影響の防止
- その他、熱や動力の生成と無関係の目的
- これらの燃料添加剤専用の容器は、第1461部の火炎抑制装置の要件の対象外となります。
見解変更の背景
- PFCSAはCPSCに対し、携帯燃料容器への火炎抑制装置の装備を義務付ける規程の策定を求めており、第1461部は改定された任意規格を強制規格として定めています。
- CPSCは2023年1月、引火点が華氏140度未満で、燃料として、または燃焼を助ける燃料混合物の一部として使用される液体は燃料に当たり、該当性は個別に判断するとの見解を示していました。
- この見解はシェブロン法理に基づくものでしたが、2024年の連邦最高裁判所のローパー・ブライト判決により同法理が覆され、法令の解釈は裁判所が独自に判断することとなりました。
- 2025年9月18日には、ミネソタ州連邦地方裁判所がAuto-Mark社の訴訟で、燃焼により熱や動力を生み出す物質という「燃料」の辞書上の意味を引用しています。
- CPSCは、法律が燃料添加剤について明示していないことから、「燃料」の通常の意味に基づいて本解釈を導いています。
事業者への影響
- 本規程は既存の法律の文言を解釈するもので、新たな法的義務は課しません。
- 意見募集手続を経ずに公布され、公布日に発効しています。
- CPSCは、本規程を規制緩和に関する大統領令第14192号に基づく負担軽減措置と位置付けています。
参考情報
連邦官報(2026年10月19日):https://www.federalregister.gov/d/2026-21348
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