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LEGAL COMMENTARY 2026.10.31

解説|米国-FCC無線周波数機器規則 非意図的放射装置

公開日
2026.10.31
国・地域
米国
分野
製品認証・適合性評価・機械・電気電子機器・通信・ネットワーク
法令の情報時期:2026年10月 確認 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、連邦通信委員会(FCC)の連邦規則集第47編第15部「無線周波数機器」のサブパートBであり、非意図的放射装置(デジタル機器、受信機、テレビインターフェース機器等)について定める。本規則に独立した目的規定はないが、規定内容は次の事項を定めるものである。

■ 非意図的放射装置を販売等(マーケティング)する前に必要な機器認可の種類(認証または供給者適合宣言)

■ 電源線への伝導妨害と放射妨害の限度値などの技術基準

■ 利用者に対する混信に関する情報提供

■ テレビ放送受信機、テレビインターフェース機器、デジタルケーブル対応製品等の特定機器に関する要件

第15部全体に共通する運用の一般条件(有害な混信を与えず、受けた混信を受容すること)はサブパートAに定められており、本規則の機器にも適用される。

概要

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非意図的放射装置とは、機器内部で使用するため、または接続配線を通じた伝導により信号を送るために無線周波数エネルギーを発生させるが、放射による発射を意図しない機器をいう。パソコンや周辺機器などのデジタル機器、受信機、テレビインターフェース機器、ケーブルシステム端末機器等が該当する。

本規則は、これらの機器を販売等する前に、機器の種類に応じて電気通信認証機関による認証または供給者適合宣言(SDoC)を得ることを求める。デジタル機器は、商業・工業・事業用として販売等されるクラスAと、住宅環境用として販売等されるクラスBに区分され、それぞれ電源線伝導妨害と放射妨害の限度値が定められている。

また、利用者向け説明書への定型の注意文の記載、パソコン用CPUボード・電源の設置説明、テレビ放送受信機のデジタルチューナー搭載、番組ブロック技術、デジタルケーブル対応表示の条件等が定められている。輸送車両専用のデジタル機器など一定の機器は技術基準の適用が免除される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

次のデジタル機器等は、本規則の個別の技術基準の適用が免除される。ただし、§15.5(運用の一般条件)と§15.29(委員会による検査)は適用され、委員会が有害な混信を生じていると判断した場合、運用者は問題が是正されるまで使用を停止しなければならない(§15.103)。

■ 自動車や航空機等の輸送車両で専ら使用されるデジタル機器(§15.103(a))

■ 公益事業者または工業プラントにおいて、専ら電子制御・電力システムとして使用されるデジタル機器(公益事業者が所有・賃借する専用の建物または大部屋内の機器に限り、加入者の施設は含まない)(§15.103(b))

■ 専ら工業用・商業用・医療用の試験機器として使用されるデジタル機器(§15.103(c))

■ 電子レンジ、食器洗い機、衣類乾燥機、エアコン等の家電機器で専ら使用されるデジタル機器(§15.103(d))

■ 免許を有する医療従事者の指示の下で使用される専門的な医療用デジタル機器(小売で販売される非専門的な医療機器や、記録管理等の非医療目的で使用される機器は除く)(§15.103(e))

■ 消費電力が6nWを超えないデジタル機器(§15.103(f))

■ 非デジタル回路または単純な信号変換回路のみを含むジョイスティック、マウス等の受動的な付加機器(§15.103(g))

■ 発生・使用する最高周波数がいずれも1.705MHz未満で、交流電源線から動作せず、そのための手段も備えないデジタル機器(充電器、ACアダプター等を有するものは除く)(§15.103(h))

複数の機器を含む装置は、含まれる全ての機器が要件を満たす場合に限り免除される(§15.103(i))。また、上記にかかわらず、§1.50002の対象リスト(Covered List)に掲載された事業体が製造する機器には、認証の規則が適用される(§15.103(j))。

このほか、30MHz未満または960MHz超で動作する受信機(CB受信機、レーダー探知機を除く)は技術規定が免除されるが、§15.5は適用される(§15.101)。電力線搬送システムは機器認可を要しない(§15.113)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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