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2026年10月19日、中国の国家市場監督管理総局は、「市場監督管理における法適用上の難題に関する指針(2026年)」の意見募集稿を公表し、意見募集を開始しました。意見提出期限は2026年11月18日です。指針案は、地方の市場監督管理部門が監督・執行の現場で直面する法適用上の難しい問題を解決し、執行基準を統一して執行手続を規範化することを目的としています。起草説明によると、同総局は山東、貴州、福建などでの現地調査や座談会を通じて基層の執行部門から寄せられた問題を整理し、18項目について解釈を示しました。完成後は各地の市場監督管理部門に参考適用のため通知される予定です。内容は、オンライン取引の事件管轄、立案前の証拠や行政強制措置、処罰の告知・聴聞手続、通報批判の実施方法、食品・医薬品・医療機器・化粧品の没収の性質などに及び、行政処罰を受ける可能性のある事業者の手続上の立場にも関わるものです。
事件管轄と証拠
- オンライン取引プラットフォーム運営者の所在地の市場監督管理部門が、出店事業者の違法の手掛かりを先に発見し、または通報を受けた場合は、自ら管轄でき、出店事業者の実際の営業地が特定できればその地の部門に移送することもできます。
- 出店事業者がプラットフォーム上で住所を公示していない、または公示住所で連絡が取れない場合は、プラットフォーム運営者所在地の部門が管轄します。
- 立案前の調査で得た証拠が真実性・合法性・関連性の要件を満たせば証拠として使用でき、立案前の証拠で事実が十分証明できれば立案後の調査を省略できます。
- 違法行為の阻止や証拠隠滅の防止などに必要な場合は、立案前でも行政強制措置を取ることができます。
処罰手続と事業者の権利
- 聴聞や陳述・弁明の再審査を経て、処罰の種類、違法事実、法的評価、適用根拠などを変更する場合や、新たな違法行為を併合する場合は、改めて告知手続を行います。
- 当事者が陳述・弁明・聴聞の権利を書面で放棄した場合は、5営業日の期間満了を待たずに手続を進めることができます。
- 罰金に加えて違法所得や不法財物の没収を行う場合、いずれか一つが聴聞基準に達すれば、聴聞を求める権利を告知しなければなりません。
- 多く受け取った代金の返還を命じる場合の告知の順序や、事件調査終了前に返金を終えた場合は返金命令を出さないことも示されています。
- 処罰案件の延期は原則2回までとされます。
通報批判と処罰の範囲
- 通報批判の処罰を行う場合は、決定日から7営業日以内に一定の範囲で通報し、当事者情報や違法事実などを記載した文書を作成します。
- 食品安全法などに基づき処罰しない場合に行う、基準不適合の食品、偽薬・劣悪な医薬品、要件不適合の医療機器・化粧品の没収・回収は、行政管理措置であり行政処罰には当たらないとされます。
- 食品安全法で「情状が重い場合は許可証を取り消す」と定める条項を適用する場合は、許可証の取消しと違法所得の没収、罰金などを併科するとされています。
- 他の行政部門から営業許可証などの取消しを求められた場合は、市場監督管理部門が立案調査し、移送された証拠が十分であれば重複調査を省略できますが、告知や聴聞などの手続は行います。
参考情報
国家市場監督管理総局「市場監督管理における法適用上の難題に関する指針(2026年)(意見募集稿)」の意見募集に関する通知:https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2026/art_68185d006b7742beaa47c19fa487699e.html



