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2026年10月15日、中国国家市場監督管理総局は、「会社登録資本金情報公示規定(意見募集稿)」を公表し、意見募集を開始しました。意見提出期限は2026年11月15日です。改正会社法が登録資本金の引受制度を、払込期限を5年以内とする制度に改めたことなどを受け、会社が国家企業信用情報公示システムを通じて登録資本金情報を公示する際の期限・内容、既存会社の払込期限の調整、違反時の行政処罰・信用懲戒措置を具体化するものです。無計画な引受や過大な引受額、長すぎる払込期限といった問題に対処し、公示義務の拘束力を強めることを趣旨としています。中国国内で有限責任会社・株式有限会社を設立している外資系企業を含む事業者は、公示の期限や2027年6月30日までの払込期限の調整要件を確認しておくことが重要です。施行は2027年が予定されています。
対象と公示の要件
- 対象:会社法に基づき中国国内で設立された有限責任会社および株式有限会社(分支機構は除く)。
- 会社は、次の情報が生じた日から20営業日以内に国家企業信用情報公示システムで公示する必要があります。
- 有限責任会社:株主の引受・払込済みの出資額、出資方式、出資日、持分変更情報
- 株式有限会社:発起人の引受株式数、払込済みの出資額・出資方式・出資日、株式変更情報
- 払込情報を公示する際は、銀行取引明細、非金銭財産の登記文書、資産評価報告、監査報告、資本金検証報告などの証明資料について、名称、届出番号、作成者、保有者、発行部門・日付等を入力します。これらの資料情報を一般に公示するかどうかは会社が選択できます。
既存会社の払込期限の調整
- 2024年6月30日以前に設立された有限責任会社で、2027年7月1日時点で残りの払込期限が5年を超えるものは、2027年6月30日までに5年以内に調整し、株主会決議の日から20営業日以内に公示する必要があります。
- 同日以前に設立された株式有限会社の発起人は、2027年6月30日までに引受株式の全額を払い込み、払込完了から20営業日以内に公示します。
- 国家利益・重大な公共利益に関わる会社は、当局の同意により元の出資期限での払込みが認められる場合があります。
違反時の措置
- 払込期限・登録資本金を調整しない会社には是正命令が出され、是正しない場合は公示システム上で特別表示が付されます。
- 期限内に公示しない場合、10日以内の是正命令に加え、1万元以上5万元以下(情状が重い場合は5万元以上20万元以下)の罰金が科され得ます。直接の責任者にも1万元以上10万元以下の罰金があり得、命令期限内に公示しなければ経営異常名簿に記載されます。
- 当局の抜き取り検査等への協力義務も定められています。
参考情報
国家市場監督管理総局「市场监管总局关于公开征求《公司注册资本信息公示规定(征求意见稿)》意见的公告」:https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2026/art_f416cea5ade9492dbbcc893261f554ce.html




