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| 法令の情報時期:2016年02月 統合版 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本条例は、煙花爆竹(花火・爆竹)の生産、経営、輸送および点火について定める国務院の行政法規である。第1条は、次の目的を掲げている。
■ 煙花爆竹の安全管理を強化すること
■ 爆発事故の発生を予防すること
■ 公共の安全ならびに人身および財産の安全を保障すること
これらの目的のため、本条例は、煙花爆竹の生産、経営、輸送および花火大会その他の大型花火打上げ活動の開催に許可証制度を設けている(第3条)。また、国は、煙花爆竹の生産企業が安全性の向上と業界全体の水準向上につながる新工程、新配合および新技術を採用することを奨励するとしている(第7条)。
概要
本条例は、2006年01月21日に国務院令第455号として公布され、2016年02月06日の「国務院の一部の行政法規の改正に関する決定」により改正された。
対象となる煙花爆竹は、煙花爆竹製品と、その生産に用いる民用黒色火薬、煙火用火薬、引火線等の物品である(第2条第2項)。許可なく煙花爆竹を生産、経営または輸送すること、花火大会その他の大型花火打上げ活動を開催することは禁止される(第3条第2項)。
安全生産監督管理部門が安全生産の監督管理を、公安部門が公共安全管理を、品質監督検査部門が品質監督と輸出入検査を担当する(第4条)。
事業者に対しては、生産企業の安全生産許可(第9条)、原料の国家標準への適合(第13条)、点火使用説明と警告標識の表示(第14条)、卸売・小売の経営許可(第19条)、仕入先・販売先の制限(第20条)、道路輸送許可(第22条〜第24条)、大型花火打上げ活動の許可(第33条)等が定められている。違反には過料、没収、許可証の取消し等が設けられている(第36条〜第42条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本条例には、法令全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は設けられていない。
なお、鉄道、水路、航空による煙花爆竹の輸送は、本条例の道路輸送許可ではなく、それぞれの輸送安全管理に関する法律、法規、規則の規定によるとされている(第22条第2項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





