2026.09.04
中国|重慶市、データ安全管理条例を可決、2026年9月1日施行
2026年7月30日、重慶市第六期人民代表大会常務委員会第25次会議の第2回全体会議は、「重慶市データ安全管理条例」を可決しました。同条例は6章45条で構成され、2026年9月1日から施行されます。条例は、データを核心データ・重要データ・一般データに区分する分類分級保護の考え方を採り、重要データについては目録による管理を行うことを定めています。あわせて、データ処理者に対してログの保管期間の下限を義務づけ、中国国内での運営において収集・生成した重要データおよび個人情報を域外へ提供する場合には安全評価を経ることを求めています。インターネットプラットフォームの運営者や人工知能の開発者に対する規定も置かれており、重慶市でデータを取り扱う事業者は、施行日までにログ管理と越境移転の運用を点検する必要があります。
管理体制と分類分級
条例は、市の国家安全指導機構がデータ安全の統括調整を担い、関係部門の監督責任を明確にする体制を定めています。データは核心データ・重要データ・一般データの三段階に区分され、重要データについては目録管理が実施されます。事業者にとっては、自らが扱うデータがどの区分に当たるのかを整理することが、以降の義務の前提となります。
ログの保管期間
データ処理者に対しては、用途・場面に応じてログの保管期間の下限が定められています。原文では次のとおり整理されています。
- 一般のデータ安全の維持に関するログ:6か月以上(「日志留存时间不得少于六个月」)
- インターネット政務アプリケーションに関するログ:1年以上
- 重要データの安全事案の処置・追跡に関わるログ:1年以上
- 重要データ・個人情報の第三者提供、委託処理、共同処理に関わるログ:3年以上
プラットフォーム運営者・AI開発者への要求
インターネットプラットフォームの運営者は「個人情報保護制度を確立・整備し、個人情報保護の責任を落実する」こととされています。人工知能の開発者についても、国の関係法令を厳格に遵守し、法に従ってデータを処理し、個人情報保護を強化することが求められています。
データの越境移転
データ処理者が、中国国内での運営において収集・生成した重要データおよび個人情報を域外へ提供する場合には、法律・法規および国の関係規定に従って安全評価を行うこととされています。中国拠点から国外へデータを移す運用がある事業者は、対象データの区分と評価の要否をあらためて確認することが必要です。
事業者に求められる対応
- 取り扱うデータの区分(核心・重要・一般)と、重要データ該当性の棚卸し
- ログの取得範囲と保管期間の見直し(特に第三者提供・委託・共同処理に関わるログの3年以上の保管)
- 域外提供の有無の洗い出しと、安全評価の要否の確認
- 個人情報保護の社内制度と責任分担の整備(プラットフォーム事業者・AI開発者)
なお、公表された報道の範囲では、違反に対する罰則の具体的な内容は示されていません。条例本文が公表され次第、内容の確認が求められます。
参考情報
重慶市人民政府ウェブサイト(重慶日報)
https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/hygq/202607/t20260731_15876079.html
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