2026.06.07
中国|インターネット情報コンテンツ多チャネル配信サービス管理規定
不正トラフィックやデマ拡散を厳しく規制:インターネット情報配信サービスの新規定を9月より施行
2026年05月29日、中国の関連部門は、インターネット情報コンテンツのマルチチャネル配信サービス(MCN機関など)を規範化し、健全なネットワーク環境を構築するため、『インターネット情報コンテンツマルチチャネル配信サービス管理規定』を公布し、2026年09月01日より施行します。
本規定により、配信サービス機関は営業範囲に当該業務を明記し、プラットフォームとの契約締結や省級インターネット情報部門への届出を行うことが義務付けられます。また、プラットフォーム側には、機関の分類・等級管理の実施や、公開アカウントページに所属機関名を明示させることなどの管理責任が課されます。
さらに、トラフィック(アクセス数)の偽造やデータの不正操作、デマの拡散、サイバー暴力の扇動といった行為が厳しく禁じられています。未成年者保護の要件も強化され、16歳未満のライブ配信は禁止、16歳以上の場合は保護者の同意が必須となります。違反時には警告や罰金のほか、プラットフォームによるアカウント制限やブラックリスト登録などの厳しい措置が講じられます。
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