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2026年7月29日、上海市人民代表大会常務委員会(第16期常務委員会第32回会議)は、「上海市環境保護条例」等12件の地方性法規を改正する決定を採択し、2026年8月15日から施行されました。改正の対象には、環境保護条例のほか、大気汚染防止条例、飲用水水源保護条例、土壌汚染防止条例、廃棄物ゼロ都市建設条例、船舶汚染防止条例、浦東新区生態環境保護制度に関する若干規定、排水・汚水処理条例、水資源管理に関する若干規定、市容環境衛生管理条例、生活ごみ管理条例、チョウザメ保護管理条例が含まれます。今回の改正では、自動モニタリング設備の設置・接続とデータの真実性に対する責任、廃棄物の管理台帳の整備、排出口の限定といった事業者側の義務が明確化・強化され、あわせて罰金額の引上げと刑事手続への移送規定の新設が行われています。上海市内に生産・物流拠点を持つ事業者は、排出許可(排污許可)の管理区分と自社設備の対応状況を点検する必要があります。
事業者に関わる主な義務の強化
- 排出許可管理の対象企業:汚染物排出の自動モニタリング設備を設置し、生態環境部門の監視システムと接続したうえで、データの真実性・正確性について責任を負うことが明確化されました
- 工業固体廃棄物・危険廃棄物を扱う事業者:対応する管理台帳の整備が新たに義務付けられました
- 排出事業者(排污単位):汚水は汚水排出口から排出し、雨水排出口からの排出を禁止すること、および暗管・浸透井など監督を免れる方式による排出を禁止することが明記されました
- 土壌汚染の責任者:汚染状況の詳細調査に基づき、リスク管理と修復の義務を負うことが明確化されました
罰則の強化
- 排出許可を取得せずに排出し、停止命令を拒む企業について、公安機関への事件移送および刑事手続による処理の規定が新設されました。
- 生活ごみ処理事業者がモニタリング設備を設置せず、またはデータを公開しない場合の罰金が5万元以上50万元以下に引き上げられ、再度拒んだ場合は50万元以上100万元以下とされました
- 基準を超えて排出した企業に対しては10万元以上100万元以下の罰金に加え、生産制限や操業停止・整頓を命じることが可能とされました
- 元の罰金額を基準に日数に応じて連続して処罰する「按日連続処罰」の適用対象が拡大されました
手続・用語の整理
- 「環境影響評価」の用語が「生態環境影響評価」に統一されました
- 自動モニタリング等の義務の名宛人が「重点排污単位」から「排出許可の重点管理を実施する企業・事業単位その他の生産経営者」に改められ、対象の考え方が排出許可の管理区分に整理されました
- 土壌のリスク管理・修復活動について、国の規定する手続と要件を厳格に遵守すべきことが明記されました
今回の改正は、環境分野の12件の地方性法規を一括して見直すものであり、義務の名宛人の整理と罰則の引上げが同時に行われている点が特徴です。上海市内に事業所を有する事業者は、自社が排出許可の重点管理の対象に該当するか、自動モニタリング設備の接続とデータ管理の体制が整っているか、廃棄物の管理台帳が整備されているかを、既に施行されている以上は速やかに点検することが求められます。
参考情報
上海市青浦区人民政府「上海市人民代表大会常務委員会関于修改《上海市環境保護条例》等12件地方性法規的決定」



