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米国|国土安全保障調達規則、「米国における個人用保護具製造法(PPE)」に基づく外国からの調達に関する最終規則

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米国|国土安全保障調達規則、「米国における個人用保護具製造法(PPE)」に基づく外国からの調達に関する最終規則

2026年09月18日、米国国土安全保障省(DHS)は、国土安全保障調達規則(HSAR)を改正し、「米国における個人用保護具製造法」(Make PPE in America Act)の要件への対応方法を成文化する最終規則を連邦官報で公布しました(91 FR 59066、HSAR Case 2024-003)。施行日は2026年10月19日です。同法はインフラ投資・雇用法(Public Law 117-58)の一部として2021年11月15日に成立したもので、公衆衛生上の危機への対応に不可欠な個人用保護具(PPE)について、国内製造の維持と拡大を図るものです。最終規則は、DHSの契約担当官に国内産PPEの調達を義務付け、応札者には国内産であることの証明を求めます。DHSにPPEを供給する事業者、およびその材料・部品の供給に関わる事業者に関係します。

対象となる個人用保護具

サージカルマスク、呼吸用保護マスク、電動ファン付き呼吸用保護具と必要なフィルター、フェイスシールドと保護めがね、手袋、使い捨ておよび再使用可能な手術用・隔離用ガウン、頭部・足部のカバー、その他疾病の伝播から個人を保護するために用いる装備・衣類が対象です。

主な内容

  • 国内産PPEの調達義務:契約担当官は、例外に該当する場合を除き、国内産PPEを調達しなければなりません。国内産PPEとは、米国内で栽培、再加工、再利用または生産されたPPEをいいます。
  • 契約期間:PPEの契約は、2年以上の基本履行期間にすべてのオプション期間を加えたものとします。
  • 例外:米国産の材料・部品のみを用いて国外で組み立てられたPPEを代替として認める場合、入手不能の判断がなされた材料を含む場合、米国の市場価格で十分な数量・品質を必要な時期に調達できない場合が定められています。いずれも、公衆衛生上の緊急事態の当面の需要に対応するために必要である旨を、DHSの最高調達責任者が120日ごとに認証することが条件です。

応札者に求められる対応

  • 新設の契約条項「3052.225-71 Make PPE in America」および応札条項「3052.225-72 Make PPE in America Certificate」が、該当する募集・契約に用いられます。
  • 応札者は、国外で組み立てられた国内PPEに該当する品目を、明細番号と組立国とともに列挙します。
  • そのうえで、列挙した品目を除くすべてのPPEが国内産PPEであることを証明しなければなりません。

改正の対象と経緯

  • 改正されるのは連邦規則集第48巻の第3025部(外国からの調達)と第3052部(募集条項および契約条項)です。第3025部にサブパート3025.71(定義、制限、例外、条項の使用等)が新設されます。
  • 規則案は2024年10月01日に公表され(89 FR 79851)、23件の意見が寄せられました。DHSは、用語を統一する技術的な修正を除き、規則案の内容をそのまま最終規則として採用しました。

参考情報

連邦官報(Federal Register)「Homeland Security Acquisition Regulation, Make Personal Protective Equipment in America Act Restrictions on Foreign Acquisition (HSAR Case 2024-003)」

https://www.federalregister.gov/documents/2026/09/18/2026-19207/homeland-security-acquisition-regulation-make-personal-protective-equipment-in-america-act

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