アルゼンチン|ARCA、移転価格・国際取引制度を全面改定する一般決議第5903/2026号を公布
2026年9月30日、アルゼンチンの徴税・税関管理庁(ARCA)の一般決議第5903/2026号が官報で公布されました。同決議は、移転価格および国際取引に関する制度を定めていた一般決議第4717号、第4733号、第4759号、第5010号、第5798号を廃止し、一般制度と国際取引の簡易制度を1つの決議に統合するものです。公布の時から施行され、2026年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。12月決算の法人では、2027年1月1日に開始する事業年度が最初の適用年度となります。移転価格分析書、情報申告(様式F.2668)、マスターファイルの提出義務が生じる基準額と提出期限が改められており、アルゼンチンに子会社や関連者を持つ事業者、同国の法人と国際取引を行う事業者に関係します。
提出義務が生じる基準額
- 移転価格分析書:関連者との取引が合計30億ペソ超、または1取引当たり6億ペソ超
- 情報申告(様式F.2668):独立した者との輸出入が75億ペソ超、または関連者との取引が合計15億ペソ超もしくは1取引当たり3億ペソ超
- マスターファイル:連結年間収入が5,000億ペソ超のグループ(そのほかの要件あり)
- 国別報告書の提出義務がある多国籍企業グループの構成員は、関連者との取引が様式F.2668の基準額を超える場合、移転価格分析書を作成しなければならず、簡易制度を利用できません。
- 基準額は消費者物価指数に基づき毎年調整され、最初の調整は2028年1月1日以後に開始する事業年度に適用されます。
提出期限
- 移転価格分析書(様式F.2668またはF.2672とともに提出):事業年度終了後7か月目
- マスターファイル:事業年度終了後12か月目
- 具体的な期日は納税者番号(CUIT)の末尾の数字により異なります。
- ARCAは、市場の状況やリスクに基づき、特定の納税者に移転価格分析書の提出を求めることができます。この場合の期限は、通知から45日です。
主な変更点
- 低付加価値サービス:一定の要件を満たす場合、全面的な比較可能性分析によらずに対価を設定できます。マークアップは、現地法人が役務を提供する場合は5%以上、国外関連者が提供する場合は5%以下です。
- 国外の検証対象者:物品の輸出が当期の売上高全体の2%未満である場合など、重要性が低い一定の場合に選択できます。
- 減額調整:租税条約に基づく相互協議手続の結果である場合に限り、申告に反映できます。
- 国外の仲介者を介する貿易取引:納税者は、仲介者の実体を示し、機能分析を文書化し、報酬が果たす機能に見合うことを示す必要があります。
- 基準額を下回る事業者も、独立企業間価格で取引する義務は引き続き負います。
参考情報
- アルゼンチン共和国官報(Boletín Oficial) 徴税・税関管理庁(ARCA)一般決議第5903/2026号(2026年9月30日)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/348243/20260930
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