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メキシコ|税関価格申告書の電子申請(MVE)を再延期、通関制度別に11月から段階的に義務化

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メキシコ|税関価格申告書の電子申請(MVE)を再延期、通関制度別に11月から段階的に義務化

2026年9月30日、メキシコ国税庁(SAT)は、「2026年貿易一般規則(RGCE)第3次改正決議」の第1次先行公表版を同庁のポータルサイトに掲載しました。同決議は、2026年貿易一般規則の経過規定第11条を改め、規則1.5.1に基づく税関価格申告書(manifestación de valor)の電子的な送信について、通関制度ごとに義務化の開始日を定めるものです。輸入者は2026年10月31日までは従来の方法(2025年貿易一般規則の経過規定第5条第2段落)によることができ、2026年11月1日から2027年1月15日にかけて、6つの通関制度について順次、規則1.5.1による送信が義務化されます。メキシコへ物品を輸入する事業者、および通関業者に関係します。

通関制度別の義務化開始日

  • 2026年11月1日:保税区域での加工・変形・修理
  • 2026年11月15日:戦略的保税区域
  • 2026年12月1日:貨物の通過(トランジット)
  • 2026年12月15日:保税倉庫(depósito fiscal)
  • 2027年1月1日:一時輸入
  • 2027年1月15日:確定輸入

改正の内容

  • 2026年貿易一般規則の経過規定第11条の第1段落を改め、第2段落を新設しました。
  • 2026年10月31日までは、2025年貿易一般規則の経過規定第5条第2段落に基づく方法で、税関価格申告に関する義務を履行することができます。
  • あわせて、2026年貿易一般規則の附属書22の第3次改正も公表されています。

施行

  • 決議は、連邦官報(DOF)での公布の翌日に施行されます。
  • SATのポータルサイトで先行して公表された規定は、規則1.1.2に従って効力を生じます。

事業者の対応

  • 自社が利用している通関制度を確認し、制度ごとの義務化開始日を特定する。
  • 一時輸入と確定輸入の双方を利用している場合は、開始日が異なる点に留意する。
  • 税関価格の決定に用いる情報・書類と、申告書の作成・送信の社内手順を、開始日までに見直す。
  • 通関業者や社内の貿易コンプライアンス担当と、開始日と役割分担を確認する。

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