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ARTICLE 2026.11.01

中国|海関総署、越境EC保税輸入品の税関区域跨ぎ返品の全面展開案

公開日
2026.11.01

2026年10月16日、中国海関総署は、「越境電子商取引ネット購入保税輸入商品の税関区域を跨ぐ返品業務の全面展開に関する公告」の意見募集稿を公表し、公正な競争に影響する事項の有無について意見募集を行いました。意見提出期限は2026年10月25日です。現行規定では、越境ECのネット購入保税輸入(税関監督管理方式コード1210)で返品された商品は、元の税関特殊監督管理区域または保税物流センター(B型)(以下「区域(センター)」)へ戻す必要があります。公告案は、返品商品を元の区域(センター)以外の区域(センター)にも戻せるようにし、返品の利便性を高めるものです。起草説明によると、海関総署は2023年から杭州、鄭州、広州の各税関で試行を行っており、公告案はこれを全面的に展開するものです。一方で、返品を扱う企業と受入倉庫企業には、信用状況、内部管理体制、倉庫設備、システム申告などの要件が課されます。公告は発布日から施行される予定です。

対象となる業務と申請手続

  • 税関区域を跨ぐ返品とは、越境ECのネット購入保税輸入モデルで、返品商品を元の区域(センター)以外の区域(センター)へ戻すことを指します。
  • 越境EC企業の国内代理人またはその委託を受けた通関企業(以下「返品企業」)が、返品商品の実際の到着地を管轄する税関に申請し、返品商品を受け入れる倉庫企業(以下「受入倉庫企業」)を明示します。

企業に求められる要件

  • 返品企業と受入倉庫企業は、税関の信用失墜企業、重大信用失墜企業、信用情報異常企業リスト掲載企業、信用評価が「異常」の企業であってはならず、返品プロセスの監視体制などの内部統制の構築が求められます。
  • 受入倉庫企業は、返品商品の専用保管区画の設置、税関とネットワーク接続した映像監視システムの配備、倉庫管理システム(WMS)による仕分け・検品作業の情報化管理、税関の情報化監督管理システムとの接続とデータ報告を行う必要があります。
  • 受入倉庫企業は、税関の保税監督管理システム(金関二期)に税関区域跨ぎ返品の専用帳簿を設けるよう申請します(帳簿用途は「輸入越境EC」)。
  • 受入倉庫企業は、返品商品について全工程のトレーサビリティ管理を行い、元の越境ECネット購入保税輸入商品であることを保証し、税関に事実どおり申告し、関連する法的責任を負います。

申告方法と税の取扱い

  • 返品企業は、越境EC輸入統一版システムの返品申請書に、税関区域跨ぎ返品の表示、受入倉庫企業の名称・税関企業コード・帳簿番号、商品番号、原産国(地域)などの項目を追加で記入します。
  • 受入倉庫企業は、保税監督管理システムの保税照合リストの備考欄に「越境EC輸入の税関区域跨ぎ返品」と記入します。
  • 返品企業が、「越境電子商取引小売輸入申告リスト」の許可日から30日以内に返品を申請し、かつ45日以内に返品商品を区域(センター)に搬入した場合、該当する税は徴収されず、消費者個人の年間取引累計額も調整されます。

既存規定との関係

  • 公告案は、海関総署公告2018年第194号および2020年第45号の関連内容を修正・補完するもので、現行規定と公告が一致しない場合は公告が優先されます。
  • 施行日は公告の発布日とされています。

参考情報

海関総署「越境電子商取引ネット購入保税輸入商品の税関区域を跨ぐ返品業務の全面展開に関する公告」の意見募集に関する通知:http://www.customs.gov.cn/customs/2026-10/16/article_2026101618293783273.html

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