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中国|発展改革委、対外投資管理弁法を公布し2017年弁法を廃止

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2026年10月22日、中国国家発展改革委員会は、「対外投資管理弁法」(国家発展改革委員会令2026年第49号)をウェブサイトで公表しました。同弁法は2026年10月15日の委務会議で審議・採択され、10月16日付で主任が署名したもので、2026年12月1日から施行されます。施行と同時に、2017年の「企業境外投資管理弁法」(国家発展改革委員会令2017年第11号)は廃止されます。2026年6月に国務院が公布した行政法規「対外投資に関する国務院の規定」に合わせた改正で、投資主体を企業だけでなくその他の組織・居住者個人にも広げたほか、一定の大型案件についての事前の前期作業状況報告、重大不利状況報告の整備、対外投資情報の年次報告制度の新設などが盛り込まれました。中国企業による海外投資の相手方となる事業者や、中国に拠点を持ち海外展開を行う事業者にも関係する内容です。

適用範囲と投資主体

  • 投資者には国内企業、その他の組織および居住者個人が含まれると明記されました。
  • 「対外投資」は、資産・権益の投入や融資・保証の提供により、国外の企業や資産の所有権・支配権・経営権を直接または間接に取得する活動を指し、国外企業を通じた再投資も含みます。
  • QDII(適格国内機関投資家)、港股通、跨境理財通等を通じた国外金融市場への投資には、一定の例外を除き、本弁法の核准・届出・報告に関する規定は適用されません。

核准・届出の区分

  • 核准(事前承認):敏感な国・地域(国交のない国・地域、戦争や内乱が発生している国・地域等)や敏感な業種(武器装備の研究開発・生産・修理、越境水資源の開発利用、ニュースメディア等)に関わる対外投資は、国家発展改革委員会の核准が必要です。
  • 届出(備案):敏感類以外の直接投資は届出の対象で、中央管理企業および中国側投資額3億米ドル以上の地方企業は国家発展改革委員会、3億米ドル未満の地方企業は登記地の省級発展改革部門、居住者個人は戸籍所在地または常居住地の省級発展改革部門が届出先となります。
  • 支配下の国外企業等を通じた敏感類以外の投資(国外再投資)は、投資実施の10営業日前までに国外再投資報告を提出する必要があります。

新たな報告制度

前期作業状況報告

中国側投資額が1億米ドル以上の案件、または中国の対外関係に関わる案件は、相手国政府への投資コミットメントや投資協定の署名などの重要な前期作業を行う10営業日前までに、オンラインシステムで前期作業状況報告を提出しなければなりません。

重大不利状況報告

投資およびそれにより形成された資産・権益の存続期間中に、次の事態が生じた場合、投資者は直ちに報告する義務を負います。

  • 派遣人員の重大な死傷、国外資産の重大な損失、対外関係への損害
  • 外国側による技術・データの提供要求で国家の利益や安全が脅かされる場合
  • 外国側による関連資産・権益の譲渡・処分の要求で国家の利益や安全が脅かされる場合

また、外国の差別的措置等により投資が不当に制限された場合、投資者の請求に基づき、国家発展改革委員会は職責の範囲内で措置を講じることができるとされています。

年次報告

投資者は毎年6月30日までに、前年末時点の対外投資情報を年次報告として提出する必要があります。

罰則

  • 禁止される投資を行った場合:投資の停止、資産処分、違法所得の没収に加え、中国側投資額の5‰〜10‰の罰金、直接責任者には5万〜10万元の罰金が科されます。
  • 手続違反・虚偽申請の場合:是正命令、違法所得の没収、中国側投資額の1‰〜5‰の罰金等が科されます。
  • 報告義務違反には、是正命令、警告または通報批判が科されます。なお、重大不利状況を速やかに報告し、自主的に是正した場合は、行政処罰の軽減または免除が可能とされています。

参考情報

中国国家発展改革委員会(対外投資管理弁法):https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202610/t20261022_1408298.html

中国国家発展改革委員会(弁法本文PDF):https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202610/P020261022317321587480.pdf

中国国家発展改革委員会(担当責任者による記者質問への回答):https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202610/t20261022_1408302.html

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