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中国|広東省、環境保護条例を改正し8月15日から施行

2026年07月31日、広東省第十四期人民代表大会常務委員会第26回会議は「広東省環境保護条例」の改正を可決し、同日付の公告第80号により公布しました。改正後の条例は全30条で構成され、2026年08月15日から、「中華人民共和国生態環境法典」と同時に施行されています。同条例は2004年の制定後、2015年の全面改訂と3回の一部改正を経ており、今回は2回目の全面改訂にあたります。改正では、立法の根拠が生態環境法典に改められたほか、汚染物の集中処理を委託する場合の手続、特定業種の用地に係る土壌汚染状況調査、汚染土壌の修復工事に対する環境監理など、事業者の義務に直接かかわる条文が整理・追加されました。広東省内に生産拠点や物流拠点を有する事業者は、自社に適用される条項の確認が必要です。

事業者に関係する主な規定

  • 汚染物の集中処理の委託(第7条):企業・事業単位その他の生産経営者が汚染物集中処理単位に処理を委託する場合、協議を締結して双方の権利義務と汚染防止責任を明確にしなければなりません。集中処理単位の側は、施設の運行を停止しようとする場合、3か月前までに生態環境主管部門へ申請して同意を得る必要があり、主管部門は申請受理から30日以内に決定します。また、受け入れた汚染物の種類・数量・濃度等を定期的に報告・公表し、重大な変化を把握した場合は直ちに報告することが求められます。
  • 用地の土壌汚染状況調査(第17条):建設用地の土地使用権を回収・譲渡し、または用途を住宅、商業、幼稚園、学校、病院、療養所、養老院等へ変更しようとする場合、土地使用権者は土壌汚染状況調査とリスク評価を実施しなければなりません。対象には、有色金属の採掘・選鉱および冶錬、石油加工、化学工業、コークス製造、電気めっき、製革、医薬品製造、鉛蓄電池製造、廃電子機器の解体、危険廃棄物の処置ならびに危険化学品の生産・貯蔵・使用などの業種の企業用地が明示されています。
  • 汚染土壌の修復に対する環境監理(第18条):土壌汚染責任者は、修復工事について環境監理を委託しなければなりません。受託機関は工事内容の実施、設備の建設・運行、汚染物の排出とその生態環境への影響、リスク防止措置の実施状況を全過程にわたり監理し、完工時に環境監理報告を作成して責任を負います。
  • 立地の規制(第5条):都市市区内では、汚染が深刻で住民生活に影響する化学工業、冶金、製紙、鉄鋼等の重汚染工業プロジェクトを建設できません。既存のものは段階的に調整または移転することとされています。省人民政府は、環境容量や重点汚染物の排出総量規制等を踏まえ、建設を禁止または厳格に制限する高汚染・高エネルギー消費プロジェクトを定めます。
  • 差別電価・懲罰性電価(第23条):国および地域が定める単位製品あたりのエネルギー消費(電力消費)限度基準を超える企業・製品に対し、差別電価および懲罰性電価が適用されます。

罰則

  • 汚染物集中処理単位が、受け入れた汚染物の種類・数量・濃度等を報告せず、または重大な変化を直ちに報告しなかった場合、5万元以上10万元以下の罰金が科されます(第25条)。
  • 汚染物集中処理施設の不正常運行または無断での運行停止、および生態環境影響報告書・報告表の未批准での着工については、是正命令を受けた日の翌日から、元の罰金額により日ごとに連続して処罰されます(按日連続処罰)(第28条)。
  • 先に囲んでから埋め立てる方式によらずに埋立てを行った場合、5万元以上20万元以下の罰金が科され、必要に応じて違法作業に用いた工具が一時差し押さえられます(第29条)。

参考情報

深圳市生態環境局(広東省人民代表大会常務委員会公告第80号「広東省環境保護条例」の掲載ページ)

https://meeb.sz.gov.cn/xxgk/qt/tpxw/content/post_12932167.html

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