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| 法令の情報時期:2007年06月 改訂版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本指令は、食品と接触することを意図した再生セルロースフィルム製の材料および製品について、製造に使用できる物質と上市時の条件を定めるものである。主な目的は次のとおりである。
■ 繰り返し実質的に改正されてきた指令93/10/EECを、明確性と合理性の観点から成文化すること(前文(1))
■ 食品接触材料規則(規則(EC) No 1935/2004)第3条1項の目的を、再生セルロースフィルムについて同規則第5条にいう個別指令により達成すること(前文(3)、第1条1項)
■ 認可物質のリストと使用量の上限を定めることにより、また、食品へ広く移行しうる物質について食品中の最大許容量を定めることにより、消費者の健康を保護すること(前文(7)~(9))
概要
本指令は、食品接触材料規則の枠組みのもとで再生セルロースフィルムのみを対象とする個別指令である。対象は、食品と接触することを意図した、またはその用途により食品と接触する再生セルロースフィルムであり、それ自体が完成品であるものと、他の材料を含む完成品の一部を構成するものの双方を含む(第1条2項)。
再生セルロースフィルムは、被覆のないもの、セルロース由来の被覆を有するもの、プラスチックからなる被覆を有するものの3種類に区分され(第2条)、食品と接触する層の性質に応じて異なる規程が適用される。前2者は附属書IIに掲げる物質のみを用いて製造しなければならず、プラスチック被覆を有するものは、被覆前のフィルムについて附属書II第1部、被覆について指令2002/72/ECの定める物質リストおよび同指令の移行に関する規定に従う必要がある(第3条、第4条)。
このほか、印刷面と食品との接触の禁止(第5条)、小売段階以外の販売段階における書面による宣言の添付および特別な使用条件の表示(第6条)が定められている。
本指令の名宛人は加盟国であり(第9条)、事業者には各加盟国の国内法を通じて適用される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 再生セルロース製の合成ケーシング(synthetic casings of regenerated cellulose)には、本指令は適用されない(第1条3項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




