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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、労働安全衛生法(OSH Act)に基づく労働安全衛生規則の一つである。運輸省(DOT)の危険物規則(49 CFR Parts 171~180)によりマーキング、ラベルまたはプラカードの表示が義務付けられた危険物の包装物や輸送用の容器・車両を受け取った事業者に対し、危険性がなくなるまでそれらの表示を維持させることを目的とする。
条文は目的を独立して定めていないが、規定の内容から、次の点を確保するための規則と整理できる。
■ 危険物を受け取った後も、包装物等に付された表示が取り除かれないようにすること。
■ 表示が容易に視認できる状態で維持されるようにすること。
概要
本規則は、DOTの危険物規則に従ってマーキング、ラベルまたはプラカードの表示が義務付けられた危険物を受け取る事業者に適用される。対象は、危険物の包装物と、貨物コンテナ、鉄道貨車、自動車および輸送車両である。
事業者は、包装物については、残留物が十分に洗浄され、蒸気が除去されて潜在的な危険性がなくなるまで、表示を維持しなければならない。貨物コンテナや車両等については、表示を必要とする危険物が、潜在的な危険性を防止できる程度に十分に取り除かれるまで、表示を維持しなければならない。
表示は、容易に視認できる方法で維持する必要がある。
再出荷されない非バルク包装物については、危険有害性周知規則(29 CFR 1910.1200)に従ったラベルその他の認められるマーキングを付すことで、本規則の要件を満たすことができる。
「危険物(hazardous material)」その他本規則に定義のない用語は、DOTの危険物規則における定義と同じ意味で用いられる。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則全体の適用を免除する規定は設けられていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |


