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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則には、目的を定めた規定は置かれていない。適用範囲の規定および各規定の内容に基づくと、本規則は次の事項を目的とする規則として整理できる。
■ 有害廃棄物サイトでの浄化作業、有害廃棄物の処理・貯蔵・処分施設での作業、および有害物質の放出に対する緊急対応に従事する従業員を、有害物質へのばく露ならびに安全上および健康上の危険から保護すること。
■ そのために、事業主に対し、安全衛生プログラムの策定と実施、サイトの評価、訓練、医学的監視、工学的管理・作業方法・個人用保護具による防護、モニタリング、除染、緊急対応計画の策定等を求めること。
概要
本規則は、米国の労働安全衛生規則(連邦規則集第29編第1910部)のうち、有害廃棄物に関する作業および緊急対応について定める規則である。次の5種類の作業が対象となる。
■ 政府機関が要求する、管理されていない有害廃棄物サイトでの有害物質に関する浄化作業
■ 資源保全回復法(RCRA)の対象サイトにおける浄化作業を伴う是正措置
■ 政府機関が管理されていない有害廃棄物サイトと認めたサイトでの自主的な浄化作業
■ RCRAに基づき規制される処理・貯蔵・処分(TSD)施設での有害廃棄物に関する作業
■ 場所を問わず、有害物質の放出またはその重大なおそれに対する緊急対応作業
適用される規定は作業の種類により異なる。浄化作業(上記の1〜3番目)には、TSD施設の規定((p))と緊急対応の規定((q))を除くすべての規定が適用される。TSD施設での作業には(p)のみが、それ以外の緊急対応作業には(q)のみが適用される。
したがって、浄化作業やTSD施設の運営を行わない一般の製造業等の事業者であっても、自社の従業員に有害物質の放出への緊急対応を行わせる場合には、(q)の緊急対応計画、訓練等の要件が適用される点に注意が必要である。なお、労働安全衛生規則(第1910部)および建設業の規則(第1926部)の他の要件も併せて適用され、抵触または重複がある場合は、従業員の安全と健康をより保護する規定が適用される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則の全体について適用を一律に免除する規定は限られるが、適用範囲に関して次の定めがある。
■ 対象となる作業であっても、従業員が安全上もしくは健康上の危険にばく露せず、またはばく露する合理的な可能性がないことを事業主が証明できる場合は、本規則の対象とならない((a)(1))。
■ 放出時に、放出区域にいる従業員または保守要員が吸収、中和その他の方法で制御できる有害物質の偶発的な放出への対応、および安全上または健康上の危険(火災、爆発、化学物質へのばく露)のおそれがない放出への対応は、本規則の対象となる緊急対応とはみなされない((a)(3)の「緊急対応」の定義)。
■ サイトのうち作業が行われる部分の外で働く従業員、請負業者および下請業者は、本規則の対象とならない((i))。
このほか、条件付きで適用除外となる少量排出者等、許可または暫定的地位の取得を要しない事業主は、TSD施設に関する規定のうち(p)(1)〜(p)(7)の対象とならない((a)(2)(iii)の注記および例外(B))。これは一部の規定に限った適用除外である。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





