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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則には、目的を定めた規定は置かれていない。適用範囲の規定および各規定の内容に基づくと、本規則は次の事項を目的とする規則として整理できる。
■ 液化石油ガス(LPガス)の貯蔵および取扱いに用いる容器、バルブ、配管、ホース、安全装置、気化器等の設備について、構造、表示、設置場所および試験に関する安全上の要件を定めること。
■ LPガスの移送・充填、建物内での使用、車両等の燃料としての使用、使用または再販売を待つ容器の保管、およびLPガスサービスステーションでの給油について、作業方法、離隔距離、着火源の管理および消火設備に関する要件を定めること。
■ 設置、撤去、運転および保守の作業に従事する者に対する訓練を求めること。
概要
本規則は、米国の労働安全衛生規則(連邦規則集第29編第1910部)のうち、液化石油ガス(プロパン、プロピレン、ブタン類、ブチレン類のいずれか、またはその混合物を主成分とする物質。以下「LPガス」という)の貯蔵および取扱いについて定める規則である。
規則は、すべての設備に共通する基本規程と、設備・用途の種類に応じた個別の規定とで構成される。基本規程では、着臭、設備の承認、容器の製作・試験・表示、容器の設置場所、バルブ・配管・ホース、安全逃し弁、気化器、充填密度、建物内へのLPガスの引込み、液の移送、タンク貨車・輸送トラックの積卸し、訓練、電気設備その他の着火源、液面計および燃焼機器について定めている。
個別の規定は、運輸省(DOT)の仕様による容器を用いるシリンダーシステム、DOT容器以外の容器を用いるシステム、自動車等の燃料としてのLPガス、使用または再販売を待つ容器の保管、LPガスサービスステーションの5つである。基本規程は、個別の規定に別段の定めがない限り、これらすべてに適用される。
LPガスを燃料や原料として貯蔵・使用する事業場、LPガス燃料の産業用トラック(フォークリフトを含む)を使用する事業場、充填所、容器を保管・販売する事業者、LPガスサービスステーションを運営する事業者等が、主な適用対象となる。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則は、次のものには適用されない((i)(2))。
■ 海上ターミナルおよびパイプラインターミナル、天然ガス処理プラント、製油所、ならびにタンクファーム(工業用地にあるものを除く)
■ LPガスの冷凍貯蔵システム
■ 酸素とともに使用するLPガス(この場合は§1910.253の要件が適用される)
■ 公益事業用ガスプラントで使用するLPガス(この場合はNFPA No. 59-1968が適用される)
■ 低圧(0.5ポンド毎平方インチまたは水柱14インチ以下)のLPガス配管システム、およびこれにより供給される家庭用・業務用燃焼機器(入口接続部を含む)の設置・運転(この場合はNFPA 54-1969が適用される)
また、別段の定めがない限り、本規則は遡及して適用することを意図していない。製造時または設置時に当時のNFPA No. 58に適合していた既存の設備・建物等、および製造時に同規格に適合していた在庫の機器は、従業員に死亡または重大な身体的危害を生じさせている、または生じさせるおそれのある認識された危険に当たらない限り、引き続き使用し、または使用を開始することができる((i)(3))。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




