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LEGAL COMMENTARY 2026.10.24

解説|米国-労働者保護基準

公開日
2026.10.24
国・地域
米国
分野
雇用・労働・農薬・肥料・化学工業
法令の情報時期:2026年10月 確認 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づき、農業事業所で働く労働者および農薬取扱者の職業上の農薬ばく露による疾病・傷害のリスクを低減することを主な目的とする(§170.301)。

■ 農業雇用者および商業農薬取扱者雇用者に対し、労働者・取扱者へ特定の情報と保護措置を提供させること

■ 取扱者に対し、表示で指定された衣服・個人用保護具を着用させ、散布中に労働者その他の者を保護させること

■ 散布中・散布後の立入制限、教育訓練、除染用品、緊急時の援助等の手順を定めること

概要

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本規則は、表示に本規則への準拠が求められている農薬(「Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR part 170」の文言を表示した製品)を、農業事業所(農場、林業事業、苗床)で農業植物の生産に使用する場合に適用される(§170.2(a)、§170.303(a))。

適用対象の事業者は、労働者または取扱者を雇用する農業事業所の所有者・管理者(農業雇用者)と、農業事業所で取扱者に農薬取扱業務を行わせる者(商業農薬取扱者雇用者)である。

主な事業者要件は、農薬の表示どおりの使用、取扱者と早期立入労働者の年齢要件(18歳以上)、教育訓練と記録、安全情報・散布情報の掲示と記録保存、散布除外区域を含む散布中の立入制限、制限立入期間中の立入制限と通知、除染用品・洗眼用品、個人用保護具、緊急時の援助、報復の禁止である。

現行の要件は§170.301~§170.609(サブパートD~G)であり、2017年01月02日から適用されている。eCFRには旧規定(§170.1~§170.260、サブパートA~C)も掲載されているが、これらは同日をもって失効している(§170.2)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

次の場合、本規則は適用されない(§170.303(b))。

■ 所有者・農業雇用者・取扱者雇用者が管理できない政府主導の公共防除事業(蚊の駆除、チチュウカイミバエの根絶等)

■ 農業植物以外の植物への使用(家庭菜園、家庭用温室、公園・芝生・造園等の観賞・修景・気候調節用の植栽)

■ 農業植物の生産に直接関係しない脊椎動物の防除

■ トラップ内の誘引剤・忌避剤としての使用

■ 収穫後の農業植物の部分または伐採済み木材への使用

■ 未登録農薬の研究用途での使用

■ 干し草として収穫しない牧草地・放牧地への使用

■ 構造物の害虫防除、非作物地の植生管理など、農業植物の生産に直接関係しない使用

このほか、同一の近親家族が過半を所有する農業事業所の所有者とその近親家族は、自身について多くの規定が免除される(§170.601(a))。ただし、近親家族以外の労働者・取扱者には、すべての保護を提供しなければならない(§170.601(a)(2))。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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