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米国|環境保護庁、19の化学物質に関する重要新規利用規則を公布

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2026年10月15日、米国環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)に基づき、製造前届出(PMN)の対象となり、かつTSCA上の命令(Order)の対象となった19の化学物質について、重要新規利用規則(SNUR)の最終規程を連邦官報で公布しました。命令が定める制限を超える利用などを重要新規利用と位置づけ、これに該当する製造(輸入を含む)や加工を行おうとする者に対し、開始の少なくとも90日前までにEPAへ届け出ることを求めます。EPAが審査を終え、必要な措置をとるまでは、その利用を開始できません。規程は2026年6月10日の規程案のとおり確定され、発効日は2026年12月14日です。

主な要件

  • 重要新規利用届出(SNUN):重要新規利用に当たる製造(輸入を含む)・加工を開始する90日前までに届け出る必要があります。EPAが審査を完了し、必要な措置をとるまでは、その利用のための製造・加工を開始できません。
  • 記録保存:製造者・輸入者・加工者は、各条項が定める記録保存要件(§721.125)に従います。
  • 輸出通知:TSCA第12条(b)に基づき、輸出者は国ごとに初回の輸出時に通知を行う必要があります。
  • 輸入時の証明:TSCA第13条に基づき、輸入者はTSCAの規則・命令への適合を証明する必要があります。
  • 2026年6月10日時点で継続していた利用は、重要新規利用に当たりません(最終規程の公布までに中止された場合を除く)。

対象物質と重要新規利用の例

対象は40 CFR 721.12260〜721.12278に規定される19物質で、多くは総称名で示されています。重要新規利用の主な類型は次のとおりです。

  • 職場での保護措置(一定の防護係数を持つ呼吸用保護具の着用など)を講じない利用
  • 所定の危険有害性情報の伝達を行わない利用
  • 労働者の吸入ばく露が生じる利用、液体の溶液以外の形態での利用
  • 命令で定められた用途以外での利用(例:二液型ポリウレタン吹付け断熱材の触媒以外の用途、建設用接着シーラントフォーム以外の用途)
  • 所定の濃度を超える配合、命令で定められた年間数量を超える製造
  • 所定の濃度を超える水域への排出

手続

  • 規程案は2026年6月10日に公表され、EPAは規程案のとおりSNURを確定しました。
  • 司法審査の目的上、規程は2026年10月29日午後1時(米国東部標準時)に公布されたものとみなされます。

事業者への影響

対象の19物質を製造・輸入・加工・輸出する事業者は、自社の利用が重要新規利用に当たるかを2026年12月14日の発効までに確認し、該当する場合は事前の届出が必要です。輸出者は輸出通知、輸入者は輸入時の証明の義務にも留意する必要があります。

参考情報

Federal Register「Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances (26-1)」(2026年10月15日)

https://www.federalregister.gov/d/2026-21051

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