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ARTICLE 2024.11.17

米国|特定のハイドロフルオロカーボン(HFC)と代替物質の管理に関する最終規則

EPA、「HFCの管理するための排出削減および再生利用プログラム」において、HFCやリサイクルHFCを含む機器の整備、広告、表示要件を加える

公開日
2024.11.17

2024年10月11日、米国環境保護局(EPA)は、2020年米国技術革新製造法(AIM法)の条項を実施するための規則を発行しました。

この規則は、ハイドロフルオロカーボン(HFC)および特定の代替物を含む冷媒を使用する機器の漏洩修理、自動漏洩検知システムの設置および使用に関する要件、再生HFCを使用する冷媒機器の整備および/または修理に関する要件を含み、HFCの管理するための排出削減および再生利用プログラムを確立しています。加えて、HFCを含む消火設備の廃棄、再生HFCを使用する消火設備の初期設置および整備と修理、技術者研修、HFCのリサイクル、使い捨てボンベを廃棄する前のHFCの除去、ならびにこれらに関する記録、報告、およびラベリング要件が含まれています。さらにEPAは、リサイクルされる発火性使用済み冷媒に対する代替資源保全回復法(RCRA)基準も設けました。

この最終規則は2024年12月10日より有効となります。

米国革新技術製造(AIM)法とは

米国革新技術製造(American Innovation and Manufacturing Act of 2020、AIM、2020年米国技術革新製造法とも呼ばれる)とは、米国環境保護庁(EPA)がハイドロフルオロカーボン(hydrofluorocarbons、HFC)の生産量や(輸入からの)消費量を、2011〜2013年を基準年として2036年までに約15%まで段階的に削減することを義務付けた法律です。

AIM法は、トランプ大統領が2020年12月27日に署名し、1.4兆ドルの政府支出法案と9,000億ドルの新型コロナウイルス感染救済法案を含んだ2021年連結歳出法(Consolidated Appropriation Act, 2021)という超党派の大規模な法案群の一部となっています。具体的には、EPAはこの法律の下で、「HFCの生産と消費を段階的に削減する」こと以外に、「回収、再利用、および整備、修理、廃棄の方法改善を通じて、冷媒として使用されるHFC管理のための基準を確立する」「小規模企業向けの3年間の助成金プログラムを創設し、使用済み冷媒の回収および再生を促進するために毎年500万ドルを配分する。」「次世代技術への移行を促進するために、事業者セクター別に使用制限を設ける」ことを施行しています。

AIM法では、ギガリ改正でリストに記されたHFCが段階的削減の対象となっています。

資源保全回復法とは

資源保全回復法(Resource Conservation and Recovery Act、RCRA)は、米国の非有害廃棄物と有害廃棄物を規制している包括的な廃棄物関連法です。州主体の非有害廃棄物管理については最小限の連邦基準を、有害廃棄物については発生から処分までをカバーした包括的管理プログラムを定めています。EPAが、廃棄物管理プログラムの実施に必要な要件を定めた実施規則を策定し執行しています。実施規則の中には、廃棄物の収集や保管に関する要件、廃棄物分別ガイドライン、廃棄物発生者の義務、処理処分施設の技術基準などが含まれています。

この最終規則の内容

2024年10月11日、EPAは、2つの独立した規制を公布しました。

第一に、EPAは、AIM法のサブセクション(h)に基づき、HFCおよび特定の代替物質の管理に関する「排出削減と再生利用(Emissions Reduction and Reclamation、ER&R)プログラム」を策定しました。EPAは、再生利用の最大化、機器からのHFC放出の最小化、および技術者と消費者の安全確保という、AIM法の目的に対応するために以下の要件を加えました。

  • 特定の例外を除き、地球温暖化係数(Global Warming Potential、GWP)が53を超えるHFCまたはHFCの代替物質を含む冷媒を15ポンド(6.8キロ)以上含む機器の漏れ修理
  • GWPが53を超えるHFCまたはHFCの代替物質を含む冷媒を1,500ポンド(約680キロ)以上含む新規および既存の機器に対する自動漏れ検知システムの設置および使用
  • 再生HFC冷媒に含まれる未使用HFCの量を制限する再生基準
  • サブセクター「冷凍・空調・ヒートポンプ」の既存設備の修理や補修における再生HFCの使用
  • HFCを含む消火設備の初期設置、整備および/または修理が再生HFCで行われるための要件、および消火分野の技術者訓練に関連する要件
  • 廃棄前の使い捨てボンベからのHFCの除去
  • 記録、報告、およびラベリング要件

第二に、EPAは、AIM法とは別の法的権限であるRCRAに基づいて公布された規制一式を改正し、RCRAの下で定義される用語である「再利用のためにリサイクルされる」場合の発火性使用済み冷媒の代替基準を定めました。具体的には、EPAは、RCRAに基づき、40CFRパート266のサブパートQにおける代替基準において、HFCおよび他の代替品で燃焼性の低いもの(米国暖房冷凍空調学会(ASHRAE)規格34-2022によって分類された燃焼性クラス3に属さないもの)を適用することとしました。

冷媒用もしくは消火設備用HFCまたはその代替物質を含む機器を所有、運用、整備、修理、リサイクル、廃棄、使用する事業体、およびHFCまたはその代替物質を回収、リサイクル、再生する事業体は、この最終規則による規制に影響を受ける可能性があります。また、HFCまたはその代替物質を含む機器を製造または販売する場合も、影響を受ける可能性があります。

参考情報

HFCの段階的削減:2020年米国技術革新製造(AIM)法の下での特定のHFCと代替物質の管理

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