EU|グリーンクレーム規制「EmpCo指令」、2026年9月27日から加盟国で適用開始
2026年9月27日から、指令 (EU) 2024/825、いわゆる「EmpCo指令」に基づく加盟国の国内措置の適用が開始されます。同指令は2024年2月28日に採択された、より良い保護とより良い情報提供を通じたグリーン移行に向けた消費者のエンパワーメントに関する指令であり、非公正BtoC取引指令(指令2005/29/EC)と消費者権利指令(指令2011/83/EU)を改正するものです。加盟国への国内法化の期限は2026年3月27日で、国内措置は2026年9月27日から適用されます。一般的な環境訴求、カーボンオフセットを根拠とする「カーボンニュートラル」等の表示、認証に基づかない持続可能性ラベルの表示などが、一律に禁止される取引方法として追加されます。EU域内で消費者向けに製品を販売する事業者は、広告表現、包装表示及び契約前情報の見直しが必要です。
一律に禁止される取引方法(非公正BtoC取引指令 附属書Iへの追加)
- 認証制度に基づかない、又は公的機関が定めたものでない持続可能性ラベルの表示
- 「環境に優しい」「グリーン」「気候に優しい」といった一般的な環境訴求を、認められた卓越した環境性能を示せないまま行うこと
- 製品の一部の側面にのみ関わる環境上の特性を、製品全体又は事業全体に関するものとして訴求すること
- 温室効果ガスのオフセットを根拠に、製品が環境に対して中立・低負荷・好影響であると主張すること
- EU市場の当該製品カテゴリーすべてに法令上課されている要件を、自社製品の特長として提示すること
- ソフトウェア更新が機能に与える不利な影響に関する情報を秘匿すること、及び機能向上のための更新を「必要なもの」として提示すること
- 耐久性を意図的に制限する仕様を有する製品の宣伝、通常の使用条件下での耐久性に関する虚偽の訴求、修理できない製品を修理可能と提示すること
- 技術上必要な時期より早く消耗品の交換・補充を促すこと
- 純正でない消耗品・交換部品の使用による機能低下について、情報を秘匿し、又は虚偽の主張を行うこと
契約前情報の追加(消費者権利指令の改正)
- 法定適合性保証(最低2年)の注意喚起を、統一告知を用いて表示すること(第5条(1)(e)、第6条(1)(l))
- 生産者が無償で製品全体を対象とする2年を超える耐久性の商業保証を提供する場合、その情報を統一ラベルで表示すること(第5条(1)(ea)、第6条(1)(la))
- デジタル要素を含む製品及びデジタルサービスについて、ソフトウェア更新が提供される最低期間(第5条(1)(ed)、第6条(1)(lc))
- EUレベルで定められている場合は修理可能性スコア、定められていない場合は交換部品の入手可能性・費用・修理手引・制約等の修理に関する情報(第5条(1)(i)(j)、第6条(1)(u)(v))
- 利用可能な場合の環境に配慮した配送方法(第6条(1)(g))
その他の主な改正点
- 製品の「主要な特性」に、環境上・社会上の特性及び耐久性・修理可能性・リサイクル可能性といった循環性の要素が加えられました(非公正BtoC取引指令 第6条(1)(b))
- 将来の環境性能に関する誤解を招く訴求が、誤認惹起行為として明示されました(同 第6条(2)(d))
- 環境上・社会上の比較を行う場合、比較の方法、比較対象の製品及びその供給者を開示することが求められます(同 第7条)
欧州委員会は、2031年9月27日までに同指令の適用状況について報告を行うこととされています。
参考情報
EUR-Lex「Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024」
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024L0825
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