南アフリカ|大気質法 指定活動・最低排出基準の改正案
2026年08月28日、南アフリカ林業・漁業・環境省のDavid Maynier大臣は、国家環境管理大気質法(2004年法律第39号)第21条(1)(b)ほかに基づき、「指定活動(listed activities)」および「最低排出基準(minimum emission standards)」の改正案を官報第55255号・規則官報第12039号・告示第7849号により公告し、意見募集を開始しました。改正の対象は、2013年11月22日付官報第37054号・告示第R.893号で定められた現行の指定活動リストです。許可制度と報告機能の改善、指定活動からの汚染防止・排出最小化の強化、解釈の明確化、裁判所命令の実施が改正の目的とされています。意見の提出期限は、官報掲載日から30日間(新聞掲載がある場合はいずれか遅い日を起算日)です。南アフリカ国内に燃焼設備、金属関連設備または有機化学関連設備を有する事業者に広く関係します。
横断的な改正
- 硫化水素(H₂S):前回の協議の結果を踏まえ、遵守までの期限が3年から12か月へ短縮されました。周辺地域で問題となっている悪臭への対応が理由とされています。
- 代替排出基準(第12A項):2030年03月31日を超えて代替基準を認可しない旨の期限規定が追加されました。
- 定義の追加:「既存の小型ボイラー」「新規の小型ボイラー」が定義され、2013年11月01日以降に製造された10MW以上50MW未満の設備が該当するものとされています。
- 通常の起動・停止に伴う期間は48時間とされています(別段の指定がある場合を除く)。
カテゴリー別の主な排出基準(単位:mg/Nm³、273K・101.3kPa)
- カテゴリー1(燃焼施設・新規定) 累積容量50MW以上の小型ボイラー(細分類1.7〜1.11)
- 固体燃料:PM 新規120/既存250、SO₂ 2,800
- 液体燃料:PM 新規100/既存150、SO₂ 新規500/既存3,500
- ガス・天然ガス:PM 新規10/既存20、SO₂ 新規35/既存100
- バイオマス:PM 新規120/既存250、SO₂ 1,000
- カテゴリー3.6(石炭ガス化・合成ガスの製造および精製):H₂S 新規600/既存4,200、TVOC 新規130/既存250、SO₂ 新規500/既存3,500。新規・既存を問わず、本告示の発効後12か月以内に新たなH₂S基準に適合する必要があります。
- カテゴリー4.17(貴金属・ベースメタルの製錬):PM 新規50/既存100、NOx(NO₂換算)新規300/既存500。既存の取鍋炉(ladle furnace)は発効後24か月以内、新規は即時の適合が求められます。
- カテゴリー4.21(金属回収):水銀 0.05、カドミウム+タリウム 0.05 など、重金属およびダイオキシン類について厳格な基準が設定されました。
- カテゴリー4.7:電気炉(一次・二次)の表題が修正されました。
- カテゴリー5.1(鉱石・石炭の保管および取扱い):国家粉じん管理規則への適合が求められ、降下ばいじんについては数値基準ではなく粉じん低減計画の作成が要求されます。
有機化学工業(カテゴリー6)の大幅改正
- 対象は年間100トン以上を製造または使用する施設です(細分類6.1〜6.8)。
- TVOC:熱的処理の場合150、非熱的処理の場合40,000。
- 漏えい検知・修復(LDAR)プログラムの実施が求められます。
- 蒸気圧14kPaを超える物質については、スループットが年間50,000m³を超える場合に蒸気回収装置または破壊装置の設置が求められます。
- 貯蔵タンクについて、Type 1〜4の段階的な仕様要件が定められています。
- 本告示の発効後12か月以内に大気排出ライセンスの申請を行う必要があります。
参考情報
南アフリカ共和国 政府官報(Government Gazette No. 55255、Regulation Gazette No. 12039、Government Notice No. 7849)|林業・漁業・環境省
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202608/55255rg12039gon7849.pdf
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