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2026年09月14日、中国交通運輸部は、国際海事機関(IMO)が採択した「国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)」および「2008年窒素酸化物技術規則」の2件の改正が発効することを公告しました(交通運輸部公告2026年第75号)。公告の発出日は2026年09月08日であり、ウェブサイトへの掲載日である09月14日とは異なります。公告は、中国が両条約の締約国として改正案に異議を申し立てていないことから、当該改正が中国に対して拘束力を有することを明らかにするものです。
対象となる改正と発効日
- 国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)2025年改正
IMO海上安全委員会第110回会合の決議 MSC.575(110) により採択。発効日は2027年01月01日 - 2008年窒素酸化物技術規則の改正
IMO海洋環境保護委員会第83回会合の決議 MEPC.397(83) により採択。発効日は2027年03月01日
根拠となる条約
- 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)
- 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(1978年の議定書および1997年の議定書による改正を含む。MARPOL条約)
事業者への影響
- IMSBCコードの改正は2027年01月01日から適用されます。固体ばら積み貨物の海上輸送および荷役に関わる事業者は、改正の内容を確認する必要があります。
- 窒素酸化物技術規則の改正は2027年03月01日から適用されます。対象となる船舶用機関に関わる事業者は、同様に改正の内容を確認する必要があります。
- 公告は、中国の締約国としての立場から改正が拘束力を有することを確認するものであり、中国独自の上乗せ規制を課すものではありません。
参考情報
中華人民共和国交通運輸部(政府情報公開)
https://xxgk.mot.gov.cn/jigou/gjhzs/202609/t20260914_4224267.html




