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中国|商務部と海関総署、浚渫船関連品目の輸出規制措置を調整

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中国|商務部と海関総署、浚渫船関連品目の輸出規制措置を調整

2026年10月19日、中国商務部と中国海関総署は、「商務部・海関総署公告2026年第51号」を公布し、浚渫船関連品目の輸出規制措置を最適化・調整することを決定しました。本公告は輸出規制法、対外貿易法、税関法、両用品目輸出規制条例に基づき、国務院の承認を得て実施されるもので、2026年11月18日から施行されます。一定規模以上の浚渫ポンプとその主要部品、ドラグヘッド、カッターが規制対象とされ、輸出には商務主管部門の許可が必要となります。あわせて、両用品目輸出規制リストも更新されます。通関申告時の記載義務も定められており、浚渫船や関連部品を中国から輸出・調達する事業者に関係します。

規制対象となる品目

8A901.f.1 浚渫船のポンプ関連品目

  • 8A901.f.1.a 浚渫ポンプ(税関商品番号8413709120、8413709980):吸込口の内径が0.55m以上で、かつ最高回転数が400rpm以下のもの
  • 8A901.f.1.b 専用設計の主要部品(税関商品番号8413910010):ケーシング(内外ケーシングを含む)の内径が1.3m以上のもの、またはインペラの直径が1.3m以上のもの

8A901.f.2 浚渫船のドラグヘッド

  • ドラグサクション式浚渫船用で、吸管の直径が0.55m以上のもの(税関商品番号8479109010)

8A901.f.3 浚渫船のカッター

  • カッターサクション式浚渫船用で、カッターリングの外径が2.1m以上のもの(税関商品番号8479109010)

技術用語の定義

  • 「吸込口」:ポンプ作動時に流体・媒体が入る開口部
  • 「ケーシング内径」:ケーシング内孔の直径
  • 「インペラ直径」:インペラの羽根外周の直径
  • 「吸管直径」:ドラグヘッド排出口の内孔の直径
  • 「カッターリング外径」:カッターヘッド基部の外周の直径

輸出者の義務

  • 規制対象品目を輸出する場合は、商務主管部門に輸出許可を申請する必要があります。
  • 通関申告時、規制対象品目については報関単の備考欄に「両用品目に該当する」旨と両用品目の輸出規制コードを記載する必要があります。
  • 規制対象外であっても、パラメータや性能が規制対象品目に近い場合は、「規制対象品目に該当しない」旨と具体的な数値を記載する必要があります。
  • 申告内容に不備や真実性の疑いがある場合、税関は質疑を行い、質疑期間中は貨物の通関が認められません。

参考情報

中国商務部:https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zc/art/2026/art_f4ab31f0b7e94c159b357e39f5a12fc9.html

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