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| 法令の情報時期:2005年05月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本指令は、食品と接触することを意図したセラミック製品に関する加盟国の法令を接近させるものである。主な目的は次のとおりである。
■ 完成した状態で食品と接触することを意図した、または食品と接触しており、かつその用途を意図したセラミック製品からの鉛およびカドミウムの移行の可能性について、共通の規律を設けること(第1条2項)
■ セラミック製品から移行する鉛およびカドミウムの量の上限、ならびにその量を測定するための試験条件および分析方法を定めること(第2条、附属書I、附属書II)
■ セラミック製品が本指令に適合することを、書面による宣言および裏付け文書により確認できるようにすること(第2a条、附属書III)
概要
本指令は、食品と接触するセラミック製品からの鉛およびカドミウムの移行のみを対象とする個別指令である(第1条1項、2項)。対象となる「セラミック製品」は、無機材料の混合物から製造され、成形後に焼成により形状が恒久的に固定された製品であり、施釉、エナメル加工、装飾が施されているものを含む(第1条3項)。
中心となる要件は、鉛およびカドミウムの移行量の上限である。製品は、充填できない製品および内側の深さが25mm以下の製品(カテゴリー1)、その他の充填できる製品(カテゴリー2)、調理器具ならびに容量3リットル超の包装・保存容器(カテゴリー3)に区分され、それぞれに限度値が定められている(第2条4項)。移行量は、4%酢酸溶液を用いた附属書Iの試験条件および附属書IIの分析方法により測定する(第2条2項)。
加えて、2005年の改正により、小売段階までの販売段階において、まだ食品と接触していないセラミック製品に書面による宣言を添付すること、および製造者または輸入者が所管当局の求めに応じて適合を証明する文書を提供することが義務付けられた(第2a条)。
本指令の名宛人は加盟国であり(第6条)、事業者には各加盟国の国内法を通じて適用される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本指令全体の適用から免除される事業者、製品、施設または行為を定める規定は置かれていない。
なお、本指令が対象とするのはセラミック製品からの鉛およびカドミウムの移行に限られる(第1条2項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





