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LEGAL COMMENTARY 2026.10.05

解説|EU-食品接触再生プラスチック材料規則

公開日
2026.10.05
国・地域
EU|欧州連合
分野
製品認証・適合性評価・食品・執行・監査
法令の情報時期:2025年12月 統合版 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、食品接触材料規則(規則(EC) No 1935/2004)第5条にいう個別措置であり(第1条1項)、次の事項に関する規程を定めることを目的とする(第1条2項)。

■ 廃棄物に由来するプラスチック、またはそれから製造されたプラスチックを含有する食品接触用プラスチック材料および製品の上市

■ 上記の材料・製品に使用する再生プラスチックを生産するためのリサイクル技術、リサイクル工程およびリサイクル設備の開発および運用

■ 再生プラスチック材料・製品、およびリサイクルされることを意図したプラスチック材料・製品の食品と接触する使用

本規則は、従前の規則(EC) No 282/2008を廃止し、これに代わるものである(第30条)。

概要

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本規則は、食品と接触する再生プラスチック材料・製品について、製造に用いるリサイクル技術の適切性、個別のリサイクル工程の認可、除染設備の登録、品質管理、表示および適合宣言書を一体的に規律する。

再生プラスチック材料・製品は、附属書Iに掲げる「適切なリサイクル技術」、または第IV章に従って開発される「新規技術」を用いて製造された場合に限り上市できる(第4条)。適切なリサイクル技術のうち附属書Iが指定するものについては、個別のリサイクル工程ごとに欧州委員会の認可が必要となる(第3条4項、5項)。

主な名宛人は、プラスチック投入材の供給網に関与する廃棄物管理事業者、除染工程を適用するリサイクル事業者、後加工を行う加工事業者、再生プラスチック材料・製品を使用する食品事業者および小売事業者、リサイクルスキームの管理者、新規技術の開発者、ならびにリサイクル工程の認可保有者である。

リサイクル事業者は、除染設備を生産開始の30営業日以上前に届け出てEU登録簿に登録し、適合監視概要シートを作成・提出しなければならない(第25条、第26条)。

回収・前処理の品質保証システムに対する独立第三者の認証(第6条3項(c))、および汚染水準を測定する試験所の技能試験への参加(第13条2項)は、2024年10月10日から適用されている(第33条)。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 本規則は、規則(EU) No 10/2011第5条に従う認可物質のEUリストに収載された物質、および同規則第6条1項、2項および3項(a)の対象となる物質を製造するために廃棄物を使用する場合であって、当該物質がその後同規則に従って使用されることを意図するときには適用されない(第1条3項)。

■ 食品事業者は、適法に上市された再生プラスチック材料・製品を、在庫がなくなるまで食品の包装および当該食品の上市に使用できる(第31条6項)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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