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| 法令の情報時期:2009年12月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本法の目的は次のとおりである(第一条)。
■ 再生可能エネルギーの開発・利用を促進すること。
■ エネルギー供給を増加させ、エネルギー構造を改善すること。
■ エネルギー安全を保障すること。
■ 環境を保護すること。
■ 経済・社会の持続可能な発展を実現すること。
本法は、再生可能エネルギーの開発・利用をエネルギー発展の優先分野と位置づけ、開発・利用の総量目標の策定と関連措置により、再生可能エネルギー市場の確立と発展を推進するとしている。また、各種の所有制の経済主体が開発・利用に参加することを奨励し、その合法的な権益を保護するとしている(第四条)。
概要
本法にいう再生可能エネルギーとは、風力エネルギー、太陽エネルギー、水力エネルギー、バイオマスエネルギー、地熱エネルギー、海洋エネルギー等の非化石エネルギーをいう(第二条第1項)。本法は中華人民共和国の領域およびその管轄するその他の海域に適用される(第三条)。
本法は、資源調査と発展計画、産業指導と技術支援、普及・応用、価格管理と費用補償、経済的インセンティブと監督の各制度を定めている。事業者に関係する主な仕組みは次のとおりである。
■ 再生可能エネルギー系統連系発電プロジェクトの行政許可または届出
■ 再生可能エネルギー発電の全額保障性買取制度と、送電網企業による系統連系協定の締結・全額買取の義務
■ バイオマス由来のガス・熱の管網への受入れ、石油販売企業によるバイオ液体燃料の販売体系への組入れ
■ 政府が定める系統連系電力価格(上網電価)と、再生可能エネルギー電気料金付加金による差額の補償
■ 再生可能エネルギー発展基金、優遇貸付、税制優遇等のインセンティブ
違反した送電網企業、管網経営企業、石油販売企業には、損害賠償責任や過料が定められている(第七章)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ わら、薪、糞便等を低効率のかまどで直接燃焼させる方法による利用には、本法は適用されない(第二条第3項)。
■ 水力発電への本法の適用については、国務院エネルギー主管部門が規定し、国務院の承認を受けるとされている(第二条第2項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



