2026年9月29日、マカオ特別行政区は、第23/2018号行政法規「食品中の重金属汚染物質の最大限度」を改正する第27/2026号行政法規を、公報第39/2026号第一組に掲載して公布しました。この行政法規は、食品安全法(第5/2013号法律)に基づき、9月18日に行政長官が制定したものです。総ヒ素、無機ヒ素、カドミウム、鉛、総水銀、メチル水銀、スズの7種類の重金属汚染物質について、食品の種類ごとの最大限度を定めた附属書を全面的に差し替えます。あわせて、食品の種類を細分化する指針を市政署が定めるための規定を追加しています。施行日は2027年4月1日です。マカオで食品を輸入・販売する事業者は、差し替え後の表で自社製品に適用される限度値を確認する必要があります。
改正の内容
- 第1条:第23/2018号行政法規第1条第2項が定める附属書を、新しい「食品中の重金属汚染物質の最大限度表」に差し替えます。
- 第2条:第3-A条「執行の規定」を新設します。行政法規を適切に執行するために食品の種類を細分化する指針を、市政署市政管理委員会の主席が批示で承認し、市政署のウェブサイトで公表することとしています。
- 第3条:2027年4月1日から施行します。
新しい最大限度表の主な内容
汚染物質ごとの主な限度値
- 総ヒ素:穀物(稲穀を除く)0.5mg/kg、包装飲用水0.01mg/Lなど
- 無機ヒ素:精米(粉)0.2mg/kg、魚類とその製品0.1mg/kg、乳幼児用穀類補助食品0.2mg/kg(藻類を加えたものは0.3mg/kg)など
- カドミウム:チョコレートは総カカオ固形分の割合に応じた4区分で0.3〜0.9mg/kg、そのまま食べられるココアパウダーは2.0mg/kg、葉物野菜0.2mg/kgなど
- 鉛:乳幼児用調製食品0.01mg/kg(食べる状態で計算)、茶葉5.0mg/kg、香辛料1.5〜3.0mg/kg(品目による)、果汁類0.03〜0.5mg/kgなど
- 総水銀:米・小麦などの穀物0.02mg/kg、天然ミネラルウォーター0.001mg/Lなど
- メチル水銀:マグロとその製品1.2mg/kg、キンメダイ1.5mg/kg、カジキ1.7mg/kg、サメ1.6mg/kgなど
- スズ(ブリキ缶入りの食品に限る):食品全般250mg/kg、飲料150mg/kg、乳幼児用調製食品・補助食品50mg/kg
適用上の注記
- 乾燥水産物や乾燥キノコ類は、原則として、生鮮食品の限度値を脱水率・濃縮率で換算して適用します。
- 稲穀は玄米として計算します。
- チョコレートの総カカオ固形分の実際の含有率と表示が一致しない場合は、低い方の割合に対応する限度値を適用します。
- 生鮮の香辛料(ショウガ、ネギ、ニンニクなど)は、原則として生鮮野菜または生鮮果物の区分に従います。
参考情報
マカオ特別行政区市政署「食品貿易関連法規」:https://www.iam.gov.mo/foodsafety/c/tradelegislation/table
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