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| 法令の情報時期:2013年07月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、植物保護製品に関する補足的保護証明書(supplementary protection certificate)の制度を創設するものである。主な内容は次のとおりである。
■ 特許で保護され、上市前に行政上の認可手続を要する植物保護製品について、基本特許の存続期間の満了後に効力を生じる証明書を付与する仕組みを設けること(第2条、第13条)
■ 証明書の付与要件、保護の範囲と効力、存続期間、申請・付与・失効・無効の手続をEU共通で定めること(第3条〜第18条)
証明書の存続期間は、基本特許の出願日から共同体域内での最初の上市認可日までに経過した期間に基づいて算定される(第13条)。本規則には目的を定める独立した条文は置かれていないため、上記は題名および規律内容に基づく整理である。
概要
加盟国の領域で特許により保護され、植物保護製品として上市される前に指令91/414/EEC第4条(またはこれと同等の国内規定)に基づく行政上の認可手続の対象となる製品は、本規則に定める条件で証明書の対象となりうる(第2条)。
証明書は、申請を行う加盟国において、申請日時点で、製品が有効な基本特許で保護されていること、植物保護製品としての有効な上市認可を受けていること、製品が既に証明書の対象となっていないこと、当該認可が最初の上市認可であることのすべてを満たす場合に付与される(第3条第1項)。証明書は基本特許の権利者またはその承継人に付与され(第6条)、基本特許と同一の権利を付与し、同一の制限と義務に服する(第5条)。
保護の範囲は、上市認可の対象となった製品と、証明書の満了前に認可された植物保護製品としての使用に限られる(第4条)。存続期間は、基本特許の出願日から共同体域内での最初の上市認可日までの期間から5年を差し引いた期間であり、効力発生日から5年を超えることはできない(第13条)。
申請は、上市認可の取得日から6か月以内(特許付与が認可より後の場合は特許付与日から6か月以内)に、基本特許を付与した加盟国の所管の産業財産権庁に行う(第7条、第9条)。本規則は官報掲載から6か月後に発効した(第21条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
法令全体の適用から免除される事業者、製品、施設、行為の定めはない。
なお、本規則の対象は、特許で保護され、かつ植物保護製品として上市される前に指令91/414/EEC第4条または同等の国内規定に基づく行政上の認可手続の対象となる製品に限られる(第2条)。また、1990年01月01日の時点で国内法が植物保護製品の特許性を認めていなかった加盟国については、本規則は1998年01月02日から適用され、第19条(経過規定)は適用されない(第20条第1項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



