CONTENTS
| 法令の情報時期:2014年07月 統合版 | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本条例は、民用爆発物品の生産、販売、購入、輸出入、輸送、発破作業および貯蔵ならびに硝酸アンモニウムの販売・購入について定める国務院の行政法規である。第1条は、次の目的を掲げている。
■ 民用爆発物品に対する安全管理を強化すること
■ 爆発事故の発生を予防すること
■ 公民の生命・財産の安全および公共の安全を保障すること
これらの目的のため、本条例は、生産・販売・購入・輸送・発破作業に許可証制度を設け(第3条)、民用爆発物品情報管理システムと標識管理によって民用爆発物品の流れを監視する仕組み(第7条)を定めている。また、国は民用爆発物品の安全性能を高める新技術の採用と、生産・配送・発破作業の一体化した経営モデルの発展を奨励するとしている(第9条)。
概要
本条例は、2006年05月10日に国務院令第466号として公布され、2014年07月29日の「国務院の一部の行政法規の改正に関する決定」により改正された。
対象となる民用爆発物品は、非軍事目的に用いられ、民用爆発物品品名表に掲載された各種の火薬、爆薬およびその製品ならびに雷管、導火線等の点火・起爆器材である(第2条第2項)。品名表は、国務院の民用爆発物品業界主管部門が国務院公安部門と共同で制定・公布する(第2条第3項)。
国は、民用爆発物品の生産、販売、購入、輸送および発破作業について許可証制度を実施し、許可なくこれらを行うことを禁じている。また、譲渡、貸出し、転貸し、抵当、贈与、私蔵または不法所持を厳禁している(第3条)。
事業者に対しては、生産許可と安全生産許可(第12条・第13条)、警示標識・登録標識の表示と雷管の番号付与(第15条)、販売許可(第19条)、購入許可(第21条)、銀行口座による取引(第23条)、販売・購入・輸出入の届出(第24条・第25条)、輸送許可(第26条)、発破作業事業者許可と発破作業人員許可(第32条・第33条)、専用倉庫での貯蔵(第40条・第41条)等が定められている。違反には過料、許可証の取消し等が設けられている(第44条〜第52条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本条例には、法令全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は設けられていない。
なお、本条例の対象となる民用爆発物品は「非軍事目的に用いられ、民用爆発物品品名表に掲載されたもの」と定義されているため(第2条第2項)、この定義に該当しない物品は本条例の規律対象とならない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





