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| 法令の情報時期:2026年02月 統合版(法律第21370号、2026年02月19日公布の一部改正を反映し、2026年08月20日から施行されている版) | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本法は、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを促進するなど、資源を循環的に利用させることにより、環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
この目的のもと、本法は主に次の事項を定めている。
■ 包装廃棄物の発生抑制、および使い捨て製品の使用抑制
■ リサイクルが困難な製品等の製造業者・輸入業者に対する廃棄物負担金の賦課
■ 製品・包装材の製造業者・輸入業者等に対する回収・リサイクル義務(生産者責任リサイクル制度)と、不履行時のリサイクル賦課金
■ 容器・使い捨てカップに係る資源循環保証金制度、分別排出表示
■ 再生原料の使用促進、および廃棄物から製造する固形燃料製品の品質・使用の管理
概要
本法は、製品の製造・輸入・販売から、使用後の回収・リサイクルに至る各段階で、事業者に資源の節約とリサイクルの促進を求める法律である。本法に定めのない事項には、循環経済社会転換促進法および廃棄物管理法が適用される(第3条)。
適用を受ける主な事業者は、製品を製造・輸入・販売する者(製造者等)、包装材または包装材を用いた製品を扱う者、使い捨て製品を使用・提供する飲食・宿泊・小売等の事業者、固形燃料製品の輸入者・製造者・使用者である。
主な要件は、包装の材質・方法に関する基準の遵守、包装材の材質・構造の評価と表示、使い捨て製品の無償提供の禁止、廃棄物負担金の納付、分別排出表示、資源循環保証金の返還、製品・包装材の回収・リサイクル義務と分担金の納付、プラスチック再生原料の使用、固形燃料製品に係る申告・品質検査・使用許可である。対象となる製品・業種・規模、基準値、比率の多くは、大統領令、気候エネルギー環境部令または告示に委ねられている。
現行の版は2026年08月20日から施行されている。なお、包装基準の遵守状況の確認体制(製品包装管理支援センター)等に関する第9条、第9条の5、第12条および第41条の改正規定は、2027年01月08日から施行される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は置かれていない。
なお、本法の各制度の対象となる製品、包装材、業種および規模は大統領令等で個別に定められるため、適用の有無は制度ごとに下位法令を確認する必要がある。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



