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ARTICLE 2026.11.03

中国|生態環境部、新化学物質環境管理登記弁法を改正し公布

公開日
2026.11.03

2026年10月26日、中国生態環境部は、改正後の「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第40号)を公表しました。同弁法は2026年10月15日の生態環境部2026年第4回部務会議で審議・採択され、2026年10月24日付の部長署名により公布されたもので、公布の日から施行されます。これに伴い、旧弁法(生態環境部令第12号)は廃止されます。新弁法は、新化学物質を年間の製造・輸入量に応じて常規登記・簡易登記・形式登記の3種に区分し、中国国内で製造・輸入を行う事業者に対し、登記証の取得、下流の利用者への情報伝達、初回活動後60日以内の報告、記録の保存などを義務付けています。新化学物質を製造・輸入する事業者や、その供給を受けて加工使用する事業者は、自社の取扱物質と義務の範囲を確認する必要があります。

登記の区分

  • 常規登記:年間製造・輸入量10トン以上
  • 簡易登記:年間製造・輸入量1トン以上10トン未満
  • 形式登記:年間製造・輸入量1トン未満、単体または反応体の含有量が2%以下の高分子、または低懸念高分子

医薬品、化粧品、食品、飼料、肥料、放射性物質などは原則として対象外ですが、工業用途に転用される場合や原料・中間体として用いられる場合は対象となります。申請者は、中国国内で適法に登記され、独立して法的責任を負うことができる製造・輸入事業者です。

申請と審査

  • 常規登記では、物性・毒性の試験報告、環境リスク評価報告、法定代表者等が署名・捺印した承諾書が必要です。高危害化学物質については社会経済効果の分析も求められます。
  • 技術審査の期間は、常規登記60日以内、簡易登記・形式登記30日以内です。
  • 健康・生態毒性の試験は、GLPに適合する試験機関で行う必要があります(国外の試験機関は国際的に通用するGLPへの適合が必要)。
  • 商業秘密の保護を求める場合は申請時に申し出る必要があり、標識情報の保護期間は初回登記から最長5年です。

登記後に事業者が負う主な義務

  • 下流への情報伝達:製造・輸入事業者は、下流の利用者に登記証番号、申請用途、有害特性とリスク管理措置、環境管理要件を伝達します。
  • 記録の保存:活動の時期・数量・用途、管理要件の履行状況を記録し、常規・簡易登記は10年以上、形式登記は3年以上保存します。
  • 初回報告:初めて製造した日、または初めて輸入して加工使用者に譲渡した日から60日以内に報告します。
  • 年次報告:常規登記証で求められる場合、登記の翌年から毎年4月30日までに、前年の実績、環境への排出状況、管理要件の履行状況を報告します。
  • 再申請:登記量の超過、用途やリスク管理措置の変更などの場合は、登記を再申請する必要があります。
  • 新たな環境・健康上の危害やリスクを把握した場合は報告し、低減措置をとる必要があります。

常規登記を受けた物質は、登記から5年後に現有化学物質名録へ収載されます。

参考情報

中国生態環境部「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第40号)

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202610/t20261027_1184708.html

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