2026年08月31日(令和8年8月31日)、日本の国土交通省は、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示を改正し、継続生産車に対する自動車の安全・環境基準の適用日を、9月1日から11月1日へ延期しました。改正告示は同日に公布され、公布の日から施行されています。
熊本地震により自動車の生産に関連する企業が被災して生産の遅れが生じ、受注済みの車両について9月から適用される新基準に適合させることが困難な状況となったことを踏まえた措置です。延期の対象は、乗用車等の衝突被害軽減ブレーキの義務化、サイバーセキュリティ性能およびソフトウェアアップデート性能の義務化、軽油車の排出ガス規制の強化、デジタルキーの要件導入など、あわせて12の項目に及びます。
日本国内で自動車の生産、輸入または販売を行う事業者にとって、継続生産車の基準適合性の確認や生産計画に直接影響する内容です。
改正の内容
今回改正されたのは、保安基準の適用関係を整理するための告示です。公布日は2026年08月31日、施行日は公布の日とされています。継続生産車について9月1日から適用される予定であった基準の適用日を、11月1日へ後ろ倒しするものです。
延期の理由として、熊本地震により自動車の生産に関連する企業が被災し、生産の遅れが生じていることが挙げられています。すでに受注済みの車両について生産が完了しない状況が生じており、9月から適用される新基準に適合させることが困難であると説明されています。
延期の対象となる基準
対象は継続生産車に係る次の基準です。いずれも適用日が2026年9月1日から同年11月1日へ変更されます。
- 乗用車等の衝突被害軽減ブレーキの義務化
- サイバーセキュリティ性能の義務化
- ソフトウェアアップデート性能の義務化
- 乗用車等への事故情報計測・記録装置の義務化
- 軽油車の排出ガス規制の強化
- 軽油車への国際調和排出ガス・燃費試験法の導入
- 空気入りゴムタイヤの表示の義務化等
- 空気入りゴムタイヤの取付要件の適用対象の拡大
- デジタルキーの要件導入
- 電動パーキングブレーキの自動作動要件の追加
- 衝突時の歩行者頭部保護性能の要件強化
- ヘッドレストの乗員保護性能の要件強化
事業者への影響
延期されたのは適用日であり、基準そのものが緩和されたわけではありません。2026年11月1日以降は、継続生産車についても上記の各基準への適合が求められます。猶予は2か月であり、生産計画や部品調達、型式に係る手続の見直しは早期に進める必要があります。
なお、今回の公表資料では、新型車の適用日に関する記載および意見募集の実施に関する記載はありません。対象として明示されているのは継続生産車です。
参考情報
国土交通省「熊本地震を踏まえた自動車の安全・環境基準の適用延期」(令和8年8月31日報道発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000354.html
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