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2026年08月27日、トルコ環境・都市化・気候変動省に属する気候変動局(İklim Değişikliği Başkanlığı)が作成した「トルコ排出量取引制度(TR ETS)規則」が、官報(Resmî Gazete)に公布されました。同規則は42か条、6つの暫定条項および7つの附属書で構成され、トルコ排出量取引制度の運用に関する規則を定めるものです。トルコでは気候法により2053年ネットゼロ排出目標に向けた枠組みが設けられ、温室効果ガスの削減に向けた計画・実施手段の一つとして排出量取引制度を用いることが定められていました。今回の規則は、その制度を具体化するものと位置づけられます。トルコ国内に対象施設を有する事業者にとっては、排出許可の取得から割当の返納までを規律する制度の枠組みが示されたことになります。
規則が定める事項
気候変動局の発表によれば、規則には次の事項に関する手続と原則が定められています。
- 制度の適用範囲
- 排出量の上限(emisyon üst limiti)
- 温室効果ガス排出許可(sera gazı emisyon izni)
- 割当(tahsisat)の配分、有効性および返納(teslim)
- 市場の柔軟性メカニズム
- 市場安定化リザーブ(piyasa istikrar rezervi)
- 義務履行メカニズム(yükümlülükler mekanizması)
- 監視・報告・検証(MRV)に関する手続と原則
既存制度との統合
- 今回の規則により、従来運用されてきた2014年05月17日付・第29003号官報「温室効果ガス排出の追跡に関する規則」の規定が、単一の法令の下に統合されました。
- EU排出量取引制度(EU-ETS)と整合する形で、監視・報告・検証および市場の運営に関する規定が統合されており、国内外の気候関連の義務履行を支える制度的・規制的な基盤の構築が目的とされています。
- 制度の運用により、温室効果ガス排出削減の促進、低炭素の生産技術への移行の加速、グリーン転換の支援が図られるとされています。
事業者にとっての意味
- 排出量取引制度は、対象となる施設に対して排出許可の取得、排出量の監視・報告・第三者検証、および排出量に相当する割当の返納という一連の義務を課す仕組みです。今回の規則は、これらの義務の内容と手続を定める法的枠組みにあたります。
- 制度の対象範囲、割当の配分方法および各種の期限は、規則の本文および附属書に定められています。トルコ国内で製造・エネルギー関連の施設を運営する事業者は、自社の施設が対象に含まれるかどうかを、規則本文と附属書により確認することが求められます。
- あわせて、トルコはパリ協定に基づく国別貢献(NDC)に掲げた排出削減目標の達成手段の一つとして、この制度を位置づけています。
参考情報
トルコ環境・都市化・気候変動省 気候変動局「TÜRKİYE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI」
https://iklim.gov.tr/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi-yayimlandi-haber-4996




