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UNECE|危険物道路輸送協定(ADR)2027年版改正が10月1日に受諾期限、2027年1月1日発効へ

2026年07月01日、国連事務総長(寄託者)は、危険物の国際道路運送に関する欧州協定(ADR、1957年09月30日ジュネーブ採択)の附属書Aおよび附属書Bの改正案を締約国に通報しました(寄託通報 C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14)。改正案はフランス政府が提案したもので、国連欧州経済委員会(UNECE)の危険物輸送作業部会(WP.15)第118回および第119回会合で承認されています。ADR第14条3項の手続により、2026年10月01日までに所定数の締約国から反対の通告がなければ、改正は受諾されたものとみなされ、2027年01月01日に発効します。危険物を道路により国際輸送している荷主・運送事業者・包装容器やタンクの製造事業者にとって、いわゆる「ADR 2027年版」への切替えが確定する節目となります。

みなし受諾の手続

  • ADR第14条3項は、寄託者による通報から3か月以内に、締約国の3分の1(3分の1が5を超える場合は5か国)以上が反対を通告しない限り、改正が受諾されたものとみなす旨を定めています。
  • 今回の通報は2026年07月01日付であるため、反対通告の期限は2026年10月01日となります。
  • 期限までに所定数の反対がなければ、改正は2027年01月01日に発効します。

改正案の所在

  • 改正案の内容は、次の国連文書に収録されています。寄託通報自体には改正条文は掲載されていません。
  • ECE/TRANS/WP.15/274
  • ECE/TRANS/WP.15/274/Corr.1
  • ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1
  • 通報上の表題は「PROPOSAL OF AMENDMENTS BY FRANCE TO ANNEXES A AND B, AS AMENDED」であり、改正の対象は附属書Aおよび附属書Bの全体に及びます。

事業者にとっての留意点

  • ADRの附属書Aは危険物の分類、収納・包装、表示および標札に関する規定を、附属書Bは輸送機材および輸送の実施に関する規定を含みます。附属書全体が改正の対象となっているため、自社の取扱品目に関係する規定が改正されているかどうかを、上記の国連文書により確認する必要があります。
  • 発効日が2027年01月01日であることから、包装・表示の仕様変更、輸送書類の様式、社内手順書および要員の訓練内容の見直しは、2026年中に着手することが実務上の目安となります。
  • なお、ADRの改正は日本国内の法令を直接改めるものではありませんが、欧州域内での輸送を伴う輸出入や、ADRを参照する国内外の規格・社内基準を通じて影響が及ぶ場合があります。

参考情報

国際連合 条約集(United Nations Treaty Collection)寄託通報 C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2026/CN.252.2026-Eng.pdf

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