米国|カリフォルニア州、食品の期限表示統一ルールからダイエタリーサプリメントを除外するAB 2779が9月18日に成立・即日施行
2026年09月18日、米国カリフォルニア州のニューサム知事は、食品の期限表示に関する州議会下院法案AB 2779に署名しました。同法案は同日に州務長官に提出され、2026年法律第311章として成立しました。緊急法として制定されたため、即日施行されています。カリフォルニア州では、2026年07月01日以降に製造された人の消費に供する食品について、品質または安全に関する期限を表示する場合に統一された用語の使用が義務付けられ、「sell by」の表示が禁止されています。AB 2779は食品農業法第82001条を改正し、この規制の対象となる食品にダイエタリーサプリメントは含まれないことを定めました。同州でダイエタリーサプリメントを製造・販売する事業者に関係します。
改正の内容
- 食品農業法第82001条の定義に、「人の消費に供する食品」には、合衆国法典第21編第321条(ff)に定義されるダイエタリーサプリメントを含まないとの規定が加わりました。
- これにより、ダイエタリーサプリメントは、統一用語による期限表示の義務と「sell by」表示の禁止の対象から外れます。
- 法律は、緊急法とする理由として、制度の正しい実施を確保し、同州の食品産業への混乱を最小限に抑える必要を挙げています。
期限表示の統一ルールの概要
ダイエタリーサプリメント以外の食品には、同条の規制が引き続き適用されます。食品の表示に責任を負う製造者、加工者または小売業者が、2026年07月01日以降に製造された食品に品質または安全に関する期限を表示する場合の主な内容は次のとおりです。
- 品質に関する期限:「BEST if Used by」または「BEST if Used or Frozen by」等を用います。食品が小さく表示できない場合や飲料の場合は「BB」を用いることができます。
- 安全に関する期限:「USE by」または「USE by or Freeze by」等を用います。食品が小さく表示できない場合は「UB」を用いることができます。
- 統一用語に従わない期限表示のある食品、および「sell by」と表示された食品は、同州で販売し、または販売のために提供することができません。消費者が容易に読み取れない符号化された形式で、「sell by」の語句を用いないものは禁止されていません。
- 期限表示そのものを義務付けるものではなく、期限を表示する場合の用語を定めるものです。
従来からの適用除外
- 乳児用調製粉乳
- 卵および殻付き殺菌卵
- ビールその他の麦芽飲料
参考情報
カリフォルニア州知事室「Governor Newsom issues legislative update 9.18.26」
https://www.gov.ca.gov/2026/09/18/governor-newsom-issues-legislative-update-9-18-26/
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