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米国|カリフォルニア州、再生材含有率表示の実証を義務づけるAB 2253を知事が拒否

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2026年09月27日、米国カリフォルニア州のニューサム知事は、製品の再生材含有に関する表示の裏付けを求める州議会下院法案AB 2253に拒否権を行使しました。同法案は2026年08月28日に上院、08月30日に下院を通過し、09月10日に知事に送付されていたものです。現行の公共資源法第42357.6条は、プラスチック製食品容器について再生材含有に関する環境上の表示を行う製造者または供給者に、その裏付けとなる情報と文書の保持を義務付けています。AB 2253は、この義務を2030年01月01日から、再生材含有の表示を行うすべての製品に広げ、第三者認証を受けた再生材の量を上限とすることなどを求める内容でした。拒否権の行使により同法案は成立せず、現行の規定が引き続き適用されます。

引き続き適用される現行の規定

  • 対象は、トレー、クラムシェル容器その他の容器を含む、食品を入れるためのプラスチック製の製品(プラスチック製食品容器)です。
  • 再生材含有に関する環境上の表示を行う製造者または供給者は、次の事項を裏付ける情報と文書を書面で保持しなければなりません。
  • 再生材が、製造工程中(プレコンシューマー)または消費者の使用後(ポストコンシューマー)に、廃棄物の流れから回収または転用されたものであること
  • 表示が、連邦取引委員会の「環境マーケティング表示の使用に関するガイド」(16 C.F.R. Part 260)の再生材含有に関する統一基準に適合すること
  • 保持する情報と文書は、求めに応じて一般に提供し、またはウェブサイト上の文書へのリンクにより提供します。

拒否された法案の主な内容

  • 対象の拡大:製品の物理的なラベル、またはオンラインで販売される製品のデジタル表示で任意に再生材含有の表示を行う製造者または供給者を、製品の種類を問わず対象とするものでした。
  • 表示量の上限:表示する再生材の量が、当該製品ラインに用いる材料について、製造者または供給者の供給の流れ全体に投入された第三者認証済みの再生材の量を超えないことの文書化を求めていました。
  • 算定方法:表示は、ISO 22095:2020に定める同一性保持モデル、分別モデル、管理混合モデル、移動平均割合法、またはISO 22095-2:2026に定める比例配分のいずれかにより算定した実際の再生材使用量に基づくものとされていました。燃料としての使用や燃料の製造に再生材のクレジットを与えないことが条件でした。
  • 情報の提供先:プラスチック製食品容器以外の製品については、違反の疑いがある場合に、求めに応じて州司法長官に情報と文書を提供するものとされていました。独立した第三者監査人による審査を選択することも認められていました。

参考情報

カリフォルニア州議会情報(California Legislative Information)「AB-2253 Solid waste: products: recycled content claims.」

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202520260AB2253

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